第二編 物権/第八章 先取特権/第二節 先取特権の種類/第三款 不動産の先取特権
民法 第326条(不動産保存の先取特権)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 保存の先取特権の効力保存のための登記時期
- 保存の先取特権が存する費用の範囲:対象は保存費用と権利の保存・承認・実行の費用だけ。価値増加の改良は工事の先取特権で増価現存限度。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第326条(不動産保存の先取特権)
不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。
この条文の〇×問題(2問)
保存の先取特権の効力保存のための登記時期
不動産の保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為を始める前にその費用の予算額を登記しておかなければならない。
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正解 ×
誤り。工事を始める前に費用の予算額を登記すべきなのは不動産の工事の先取特権である。不動産の保存の先取特権は保存行為が完了した後直ちに登記すれば足り、この登記をした先取特権は抵当権に先立って行使できる。登記の時期を取り違えた主張である。
学習ポイント:登記時期は種類で違う。保存は完了後直ちに、工事は開始前の予算額、売買は契約と同時。
第326条、関連:第337条・第338条・第339条
保存の先取特権が存する費用の範囲
不動産の保存の先取特権は、保存のために要した費用だけでなく、その不動産の価値を増加させる改良工事に要した費用についても、その不動産に存在する。
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正解 ×
誤り。不動産の保存の先取特権の対象は、保存のために要した費用と、不動産に関する権利の保存・承認・実行のために要した費用に限られる。価値を増加させる改良工事は工事の先取特権の領域であり、工事によって生じた増価額が現存する場合にその増価額についてのみ存在する。
学習ポイント:対象は保存費用と権利の保存・承認・実行の費用だけ。価値増加の改良は工事の先取特権で増価現存限度。
第326条、関連:第327条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第326条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。