第二編 物権/第八章 先取特権/第三節 先取特権の順位
民法 第332条(同一順位の先取特権)
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この条の要点
- 同一順位の先取特権者の弁済割合:同一順位なら行使の先後は関係なく債権額按分。先取特権者間の優劣は順位の差でのみ生じる。
- 同一順位内の動産保存者の特則:同一順位でも動産保存の先取特権者が数人なら按分ではなく後の保存者が優先する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第332条(同一順位の先取特権)
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
この条文の〇×問題(2問)
同一順位の先取特権者の弁済割合
同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、先に先取特権を行使した者が、その債権額の割合を超えて優先的に弁済を受けることができる。
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正解 ×
誤り。同一順位の先取特権者が数人あるときは、各者はその債権額の割合に応じて弁済を受ける。行使の先後は優先弁済の根拠にならず、債権額の割合を超えた弁済は認められない。一方が他方に優先するのは順位が異なる場合である。
学習ポイント:同一順位なら行使の先後は関係なく債権額按分。先取特権者間の優劣は順位の差でのみ生じる。
第332条、関連:第330条・第331条
同一順位内の動産保存者の特則
同一順位に位置する動産の保存の先取特権者が数人ある場合でも、各保存者はその債権額の割合に応じて弁済を受け、保存行為の前後による優劣は生じない。
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正解 ×
誤り。債権額按分には特則があり、動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。後の保存行為が目的物の価値を維持したことによる保護であり、同一順位でも保存行為の前後による優劣が生じる。
学習ポイント:同一順位でも動産保存の先取特権者が数人なら按分ではなく後の保存者が優先する。
第332条、関連:第330条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問13イ
同一の目的物について共益の費用の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。
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正しい
正しい。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者はその債権額の割合に応じて弁済を受ける(332条)。
司法書士令和2年度 問11イ
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誤り
誤り。同一目的物に不動産保存の先取特権者が数人あるときは同一順位とされ、債権額の割合に応じて弁済を受ける(民法332条)。登記の先後で優先順位が決まるのではない。
解説で第332条を参照している問
問題で確認する
第332条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。