第二編 物権/第八章 先取特権/第四節 先取特権の効力
民法 第337条(不動産保存の先取特権の登記)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 登記した保存の先取特権と抵当権の優劣:保存・工事の先取特権は法定の時期に登記すれば、抵当権の登記より後でも抵当権に優先する。
- 保存の先取特権の効力保存登記の時期:不動産の先取特権の登記時期は種類で異なり、保存は完了後直ちに、工事は着手前、売買は契約と同時。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第337条(不動産保存の先取特権の登記)
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
登記した保存の先取特権と抵当権の優劣
保存行為が完了した後直ちにその登記をした不動産の保存の先取特権は、同じ不動産についてより早い時期に登記を備えている抵当権よりも優先して行使できる。
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正解 ○
正しい。法定の登記時期に従って登記をした保存・工事の先取特権は、抵当権に先立って行使することができると定められている。抵当権相互の順位は登記の前後で決まるが、要件を満たした保存の先取特権は登記が後でも抵当権に優先する。
学習ポイント:保存・工事の先取特権は法定の時期に登記すれば、抵当権の登記より後でも抵当権に優先する。
第337条・第339条、関連:第373条
保存の先取特権の効力保存登記の時期
建物の修繕によって不動産の保存の先取特権を取得した者が、修繕工事の完了前にあらかじめ先取特権の登記を済ませていた場合、その事前の登記によって先取特権の効力は保存される。
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正解 ×
誤り。不動産の保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。工事の先取特権が工事着手前の費用予算額の登記を要求するのとは時期が逆であり、保存行為の完了前にした登記では効力を保存できない。
学習ポイント:不動産の先取特権の登記時期は種類で異なり、保存は完了後直ちに、工事は着手前、売買は契約と同時。
第337条、関連:第338条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問30肢1
不動産の保存の先取特権は、保存行為を完了後、直ちに登記をしたときはその効力が保存され、同一不動産上に登記された既存の抵当権に優先する。
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正しい
不動産保存の先取特権は保存行為完了後直ちに登記すれば既存抵当権に優先する(337条)。正しい。
司法書士令和6年度 問12オ
不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為の前にその費用の予算額を登記しなければならない。
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誤り
誤り。不動産の保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない(337条)。保存行為の前に費用の予算額を登記するのではない。
司法書士令和2年度 問11ア
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誤り
誤り。不動産保存の先取特権の効力を保存するには、保存行為(修繕)の完了後直ちに登記をしなければならない(民法337条)。修繕開始前の登記ではない。
司法書士平成26年度 問11エ
不動産保存の先取特権は、保存行為が完了した後直ちに登記をした場合には、その登記の前後を問わず、抵当権に優先して行使することができる。
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正しい
正しい。不動産保存の先取特権は保存行為完了後直ちに登記をした場合(民法337条)、登記の前後を問わず抵当権に優先して行使できる(民法339条)。
問題で確認する
第337条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。