第一編 総則/第三章 法人
民法 第36条(登記)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 法人の成立と登記義務の区別:登記の一般規定は義務付けの委任規定で、事項・期間・効果は個別の法令が定める。
- 登記義務の対象に含まれる外国法人:登記義務の主体は日本の法人に限られず、外国法人も対象に含まれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第36条(登記)
法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
この条文の〇×問題(2問)
法人の成立と登記義務の区別
民法は法人の成立と登記とを分けて規律しており、法人が登記をしなければならない事項やその手続は、民法その他の法令が個別に定めるところに委ねられている。
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正解 ○
正しい。法人の成立は法律の規定によるものとされ、成立した法人は目的の範囲内で権利義務の主体となる。登記に関する一般規定は、登記すべき事項や期間を自ら具体的に定めるのではなく、この法律その他の法令の定めるところにより登記すると委任するにとどまる。
学習ポイント:登記の一般規定は義務付けの委任規定で、事項・期間・効果は個別の法令が定める。
第36条、関連:第33条・第34条
登記義務の対象に含まれる外国法人
登記に関する一般規定の対象は日本の法令に基づき成立した法人に限られ、外国法人は日本に事務所を設けたとしても民法上の登記義務を負わない。
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正解 ×
誤り。登記の一般規定は「法人及び外国法人」を対象としており、外国法人も民法上の登記義務の主体となる。実際に、認許された外国法人が日本に事務所を設けた場合には、設立準拠法や目的、代表者の氏名等を定められた期間内に登記しなければならない。
学習ポイント:登記義務の主体は日本の法人に限られず、外国法人も対象に含まれる。
第36条、関連:第37条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第36条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。