第一編 総則/第三章 法人
民法 第33条(法人の成立等)
出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 法人成立の法定主義:法人の成立は法律の規定に限られる。条例や命令のみを根拠として設立できないと読み取る。
- 公益目的の例示列挙:「その他の公益」と続く列挙は例示であり、列挙された目的のいずれかに限定しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第33条(法人の成立等)
法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
②学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
この条文の〇×問題(2問)
法人成立の法定主義
法人となるには民法その他の法律の規定による設立が必要であり、地方公共団体の条例のみを根拠として法人を設立することはできない。
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正解 ○
正しい。民法33条1項は、法人はこの法律その他の法律の規定によらなければ成立しないと定め、法人成立の法定主義を示す。条例は法律ではないため、条例のみを根拠に法人を設立することはできず、公益目的の団体であっても例外はない。
学習ポイント:法人の成立は法律の規定に限られる。条例や命令のみを根拠として設立できないと読み取る。
第33条1項
公益目的の例示列挙
公益を目的とする法人とは、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教のいずれかを目的とする法人に限られ、それ以外の目的の法人は公益を目的とする法人には当たらない。
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正解 ×
誤り。民法33条2項は「学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人」と定めており、列挙された目的は限定ではなく例示である。「その他の公益」により、これら以外の公益を目的とする法人も含まれる。
学習ポイント:「その他の公益」と続く列挙は例示であり、列挙された目的のいずれかに限定しない。
第33条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第33条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。