第一編 総則/第三章 法人
民法 第34条(法人の能力)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 権利能力の目的による制限:法人の権利能力には法令適合と目的の範囲内という二つの限定があり、片方だけでは足りない。
- 権利能力なき社団と法人の区別:権利能力なき社団は権利義務の帰属主体にならず、財産は構成員全員の総有に属する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第34条(法人の能力)
法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
権利能力の目的による制限
法人は、法令の規定に従って行動する限りにおいては、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲を超えても、権利を有し、義務を負う。
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正解 ×
誤り。民法34条は、法人が権利を有し義務を負う範囲を「法令の規定に従い」かつ「定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内」という二つの限定で括る。法令に適合する行為であっても目的の範囲を超えるものには法人の権利能力は及ばない。
学習ポイント:法人の権利能力には法令適合と目的の範囲内という二つの限定があり、片方だけでは足りない。
第34条
権利能力なき社団と法人の区別
権利能力なき社団は、法人の設立手続を経ていなくても団体としての組織を備え、定款で目的を定めていれば、社団自体が権利義務の帰属主体となる。
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正解 ×
誤り。法人は法律の規定によらなければ成立せず(33条1項)、権利義務の主体となるのは法人に限られる。権利能力なき社団は団体としての組織を備えていても権利能力を有さず、その財産は構成員全員に総有的に帰属すると解されている(判例)。構成員は持分権や分割請求権を有しない。
学習ポイント:権利能力なき社団は権利義務の帰属主体にならず、財産は構成員全員の総有に属する。
第34条、関連:第33条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第34条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。