資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第三章 法人

民法 第37条(外国法人の登記)

分野:法人

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 登記完了前の外国法人の成立の否認:日本初の事務所について登記が済むまでは、第三者が外国法人の成立を否認できる。
  • 登記義務を負う外国法人の範囲:この登記義務の対象は認許された外国法人に限られ、括弧書きの限定を確認する。

条文原文

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第37条(外国法人の登記)

外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 外国法人の設立の準拠法

二 目的

三 名称

四 事務所の所在場所

五 存続期間を定めたときは、その定め

六 代表者の氏名及び住所

②前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。

③代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

④前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。

⑤外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。

⑥外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

⑦同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。

⑧外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

この条文の〇×問題(2問)

登記完了前の外国法人の成立の否認

認許を受けた外国法人が初めて日本に事務所を設けた場合、その事務所の所在地における登記を完了するまでの間は、その法人と取引する第三者が法人の成立を否認することができる。

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正解 ○

正しい。外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その所在地において登記するまでは、第三者がその法人の成立を否認することができると定められる。登記がない間は、取引相手方などの第三者が法人の成立自体を争えるという特別の効果が認められている。

学習ポイント:日本初の事務所について登記が済むまでは、第三者が外国法人の成立を否認できる。

第37条5項

登記義務を負う外国法人の範囲

日本に事務所を設けて継続的な取引を始めた外国法人は、その設立準拠法で有効に成立している限り、日本における認許の有無にかかわらず、事務所の所在地において所定の事項を登記しなければならない。

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正解 ×

誤り。この登記義務を負うのは、法律又は条約の規定により認許された外国法人に限られる。外国法人は原則として成立を認許されず、認許を受けていない外国法人にはこの規定による登記義務は課されない。認許の有無を問わないという記述は対象の限定を見落としている。

学習ポイント:この登記義務の対象は認許された外国法人に限られ、括弧書きの限定を確認する。

第37条1項括弧書、関連:第35条1項

問題で確認する

第37条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。