第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 対抗力のない賃借人の引渡猶予:対抗できない賃借人にこそ六か月の引渡猶予がある。対抗力の有無と猶予の存否を混同しない。
- 対価不払いによる猶予喪失の要件:猶予喪失には相当期間を定めた一箇月分以上の支払催告と期間内の不履行が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者
二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者
②前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
対抗力のない賃借人の引渡猶予
抵当権に対抗することができない賃貸借により建物を使用収益している者が、競売手続の開始前からその建物を使用していた場合、買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでの間は、その建物を買受人に対して明け渡す義務を負わない。
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正解 ○
正しい。抵当権に対抗できない賃貸借により建物を使用・収益する者のうち、競売手続の開始前から使用している者等は、買受けの時から六箇月を経過するまでは買受人への引渡しを要しない。対抗力がないから直ちに明け渡さねばならないわけではなく、占有継続のための猶予が認められている。
学習ポイント:対抗できない賃借人にこそ六か月の引渡猶予がある。対抗力の有無と猶予の存否を混同しない。
第395条1項1号
対価不払いによる猶予喪失の要件
抵当建物使用者が買受けの時より後の建物使用の対価を支払わなかった場合、買受人は催告等の手続を踏むことなく、直ちに引渡猶予の適用を否定して建物の明渡しを求めることができる。
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正解 ×
誤り。買受けの時より後の使用対価の不払いがある場合でも、引渡猶予の規定の適用がなくなるには、買受人が相当の期間を定めて一箇月分以上の支払の催告をし、その期間内に履行がないことが要件となる。対価の不払いが生じたのみでは猶予の利益は失われない。
学習ポイント:猶予喪失には相当期間を定めた一箇月分以上の支払催告と期間内の不履行が必要。
第395条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問13ア
抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ちに引き渡さなければならない。
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誤り
誤り。抵当権設定登記後に締結された賃貸借は対抗要件を欠くが、競売手続の開始前から使用収益をしていた賃借人は、買受人の買受けの時から6か月間は明渡しを猶予される(395条1項)。直ちに引き渡す必要はない。
司法書士令和2年度 問13オ
本件抵当権が実行されて甲土地が競売されたときであっても、その競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは、甲土地を買受人に明け渡すことを要しない。
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誤り
誤り。競売の買受けの時から6か月間の明渡猶予が認められるのは建物の占有についてであり(民法395条1項)、土地の賃借人にはそのような明渡猶予はない。
司法書士平成30年度 問14オ
Aの抵当権が実行され、Dが競売により甲土地及び乙建物を買い受けた場合、買受けの時から6か月を経過するまでは、Cは乙建物をDに引き渡す必要がない。
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正しい
正しい。対抗力のない賃貸借により競売前から建物を使用収益する者は、買受けの時から6か月を経過するまでは買受人に引き渡すことを要しない(民法395条1項)。
宅建令和3年12月 問10肢3
本件抵当権設定登記後にAC間で賃貸借契約を締結し、その後抵当権に基づく競売手続による買受けがなされた場合、買受けから賃貸借契約の期間満了までの期間が1年であったときは、Cは甲建物の競売における買受人に対し、期間満了までは甲建物を引き渡す必要はない。
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誤り
誤り。抵当権者に対抗することができない建物の賃借人は、競売手続の開始前から使用していれば、買受けの時から6か月を経過するまで引渡しを猶予されるにとどまる(民法395条1項)。残りの賃貸期間が1年あっても、期間満了まで引渡しを拒むことはできない。
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第395条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。