第二編 物権/第十章 抵当権/第二節 抵当権の効力
民法 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 第三取得者の買受適格:第三取得者は利害関係人であっても競売の買受人となれる。利害関係の存在は適格を妨げない。
- 停止条件付第三取得者の買受適格:条件付取得者に制限されるのは消滅請求のみ。買受適格の制限規定はなく買受人となれる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第390条(抵当不動産の第三取得者による買受け)
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。
この条文の〇×問題(2問)
第三取得者の買受適格
抵当不動産を譲り受けた第三取得者は、自らが取得した不動産の競売に直接の利害関係を有するため、その競売において買受人となることはできない。
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正解 ×
誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができると明文で認められている。利害関係の有無は買受適格を妨げず、第三取得者が代価弁済や消滅請求と並んで競売への参加により権利を維持する途を確保する趣旨である。
学習ポイント:第三取得者は利害関係人であっても競売の買受人となれる。利害関係の存在は適格を妨げない。
第390条
停止条件付第三取得者の買受適格
停止条件を付して抵当不動産を取得した第三者は、その条件の成否が未定である間も、抵当権の実行としての競売において買受人となることができる。
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正解 ○
正しい。停止条件付きで抵当不動産を取得した者に認められないのは、条件の成否が未定である間の抵当権消滅請求のみである。買受適格を制限する規定はなく、第三取得者はその競売において買受人となることができる以上、条件付取得者も買受人となりうる。
学習ポイント:条件付取得者に制限されるのは消滅請求のみ。買受適格の制限規定はなく買受人となれる。
第390条、関連:第381条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問14エ
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
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誤り
誤り。抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる(390条)。「買受人となることができない」は誤り。
司法書士平成25年度 問13エ
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない。
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誤り
誤り。抵当不動産の第三取得者はその競売において買受人となることができる(民法390条)。
解説で第390条を参照している問
問題で確認する
第390条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。