第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的
民法 第401条(種類債権)
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この条の要点
- 品質を定められない場合の中等品質給付義務:品質が定まらない種類債権では中等の品質の給付で足り、最上等の請求も最下等の給付もできない。
- 種類債権の特定の二つの経路:特定は給付に必要な行為の完了か同意を得た指定で生じ、同意なしの一方的な指定だけでは足りない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第401条(種類債権)
債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
②前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。
この条文の〇×問題(2問)
品質を定められない場合の中等品質給付義務
売買契約で目的物を産地と種類だけで指定し、法律行為の性質や当事者の意思からその品質を定めることができない場合、買主は売主に対して、最上等の品質を有する物の給付を請求することができる。
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正解 ×
誤り。目的物を種類のみで指定し、法律行為の性質や当事者の意思によって品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付すればよい。債権者が最上等の品質の物を請求することはできず、逆に債務者が最下等の物を給付して義務を免れることもできない。
学習ポイント:品質が定まらない種類債権では中等の品質の給付で足り、最上等の請求も最下等の給付もできない。
第401条1項
種類債権の特定の二つの経路
種類のみで指定された債権について、債務者が一方的に給付すべき物を指定しただけでは目的物は特定しないが、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了したときは、債権者の同意を得なくても、以後その物が債権の目的物となる。
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正解 ○
正しい。目的物の特定には、債権者の同意を得て給付すべき物を指定する方法のほかに、債務者が物の給付に必要な行為を完了する方法がある。後者では債権者の同意を要しない一方、同意のない単なる指定だけでは特定しない。この二つの経路の要件を混同しないことが要点である。
学習ポイント:特定は給付に必要な行為の完了か同意を得た指定で生じ、同意なしの一方的な指定だけでは足りない。
第401条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第401条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。