第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的
民法 第402条(金銭債権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 通貨の種類の選択権の帰属:支払う通貨の種類を選ぶのは債務者であり、債権者は特定の種類の通貨を強制できない。
- 外国通貨での債権額指定と日本円弁済:外貨での債権額指定は金額の表示にすぎず、債務者は履行地の為替相場による日本円弁済を選べる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第402条(金銭債権)
債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。
②債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。
③前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
通貨の種類の選択権の帰属
金銭の支払いを目的とする債務について、支払うべき通貨の種類を当事者が特に定めていない場合、債権者が一万円の紙幣での支払いを希望していても、債務者は千円の紙幣など他の種類の通貨を選んで弁済をすることができる。
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正解 ○
正しい。金銭債務では、特定の種類の通貨の給付を債権の目的とした場合を除き、どの種類の通貨で弁済するかは債務者の選択に委ねられる。債権者が特定の種類の通貨による支払いを求めても、債務者が他の種類の通貨で弁済することを妨げることはできない。
学習ポイント:支払う通貨の種類を選ぶのは債務者であり、債権者は特定の種類の通貨を強制できない。
第402条1項本文・ただし書
外国通貨での債権額指定と日本円弁済
売買代金の額を外国の通貨で指定した金銭債務について、債務者は指定されたその外国の通貨で支払わなければならず、履行地における為替相場によって日本の通貨で弁済をすることは認められない。
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正解 ×
誤り。外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は履行地における為替相場により日本の通貨で弁済をすることができる。これは債務者に認められた選択権であり、指定された外貨による弁済が強制されるわけではない。外貨の給付そのものを債権の目的とする合意の場合とは区別する。
学習ポイント:外貨での債権額指定は金額の表示にすぎず、債務者は履行地の為替相場による日本円弁済を選べる。
第403条、関連:第402条3項
根拠・関連条文
問題で確認する
第402条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。