資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第五節 消費貸借

民法 第589条(利息)

分野:消費貸借・使用貸借

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 無利息の原則:消費貸借は無利息が原則で、利息を請求するには利息を支払う旨の特約が必要となる。
  • 利息の発生時期:利息特約がある場合の利息は契約締結日ではなく、借主が物を受け取った日から発生する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第589条(利息)

貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。

②前項の特約があるときは、貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる。

この条文の〇×問題(2問)

無利息の原則

知人から金銭を借り入れる際に利息について何の取り決めもしなかった場合でも、貸主は借主に対し、借入期間に応じた利息を請求することができる。

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正解 ×

誤り。貸主は、利息を支払う旨の特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。消費貸借は無利息が原則であり、利息の請求には特約が必要である。契約の際に利息の定めがなかった以上、借主の返還義務は元本に限られる。

学習ポイント:消費貸借は無利息が原則で、利息を請求するには利息を支払う旨の特約が必要となる。

第589条1項

利息の発生時期

利息を支払う旨の特約を付した消費貸借を書面で締結した場合、貸主は借主がまだ金銭を受け取っていなくても、契約締結の日から発生する利息を請求することができる。

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正解 ×

誤り。利息の特約がある場合でも、貸主が請求できるのは借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息である。書面で締結された消費貸借は物の引渡しの前に成立するが、利息の起算点はあくまで物を受け取った日であり、契約の締結日ではない。

学習ポイント:利息特約がある場合の利息は契約締結日ではなく、借主が物を受け取った日から発生する。

第589条2項、関連:第587条の2第1項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問19ア

書面でする消費貸借契約の貸主は、借主に対して目的物を交付するまでは、契約の解除をすることができる。

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誤り

誤り。書面でする消費貸借において目的物の交付前に解除できるのは借主であり(民法589条2項)、貸主にはこの解除権はない。

司法書士令和2年度 問19ウ

消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合は、貸主は、借主に対して法定利率による利息を請求することができる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。消費貸借は、利息の特約がないときは無利息であり、貸主は借主に対して利息を請求することができない(民法589条1項)。

解説で第589条を参照している問

問題で確認する

第589条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。