資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的

民法 第408条(選択権の移転)

分野:債権の目的

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 催告による選択権移転の効果:弁済期後の相当期間付き催告と期間内の不選択で選択権は相手方に移る。
  • 選択権移転の弁済期要件:選択権の移転には弁済期の到来が前提。弁済期前の催告では移らない。

条文原文

第408条(選択権の移転)

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

この条文の〇×問題(2問)

催告による選択権移転の効果

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めた催告を受けた選択権者がその期間内に選択をしなければ、それ以後は相手方が給付を選択して債権の目的を定めることができる。

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正解 ○

正しい。民法408条により、弁済期にある債権につき相手方が相当の期間を定めて催告したのに選択権を有する当事者が期間内に選択しないときは、その選択権は相手方に移転する。移転後は相手方が407条1項の意思表示によって債権の目的を定められ、裁判上の手続を経る必要はない。

学習ポイント:弁済期後の相当期間付き催告と期間内の不選択で選択権は相手方に移る。

第408条、関連:第407条1項

選択権移転の弁済期要件

選択債権については、債権の弁済期が到来していなくても、相手方が相当の期間を定めて催告をすれば、期間内に選択しないことによって選択権は相手方に移転する。

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正解 ×

誤り。民法408条は「債権が弁済期にある場合において」と限定し、弁済期の到来が選択権移転の前提となる。弁済期前には選択を強制する根拠がなく、相当の期間を定めて催告しても移転は生じない。期間の定めの相当性だけでなく弁済期の到来という要件も確認する。

学習ポイント:選択権の移転には弁済期の到来が前提。弁済期前の催告では移らない。

第408条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問30肢3

A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。

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正しい

選択権者Aの過失で甲が不能となったときは選択の余地なく残存の乙が目的物となる(民法408条…選択権者の過失による不能は残存給付に確定)。正しい。

解説で第408条を参照している問

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第408条の内容は2問の〇×問題で確認できます。