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第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的

民法 第409条(第三者の選択権)

分野:債権の目的

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 第三者による選択の意思表示の相手方:第三者の選択は債権者または債務者の一方への意思表示で足りる。
  • 第三者が選択しない場合の移転先:第三者が選択不能・選択拒否なら、選択権は債権者でなく債務者へ移る。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第409条(第三者の選択権)

第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。

②前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

この条文の〇×問題(2問)

第三者による選択の意思表示の相手方

選択債権の選択権が第三者に与えられている場合、その第三者は債権者または債務者のいずれか一方に対して選択の意思表示をすれば足り、双方に同時に通知する必要はない。

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正解 ○

正しい。民法409条1項は、第三者が選択すべき場合の選択は、債権者「又は」債務者に対する意思表示によってすると定める。したがって、両当事者に同時に表示することや、相手方の承諾を得ることは効力発生の要件ではない。当事者が選択権者である第407条1項と表示の相手方が異なる。

学習ポイント:第三者の選択は債権者または債務者の一方への意思表示で足りる。

第409条1項、比較:第407条1項

第三者が選択しない場合の移転先

選択権を与えられた第三者が、どの給付を選ぶ意思もないことを明確にしたときは、選択権は債権者に移転する。

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正解 ×

誤り。民法409条2項は、第三者が選択できないとき、または選択する意思を有しないときは、選択権が債務者に移転すると定める。債権者に移るのではない。これは、特約がない選択債権では原則として選択権が債務者に属するという第406条と整合する。移転先の主体を取り違えないことが重要である。

学習ポイント:第三者が選択不能・選択拒否なら、選択権は債権者でなく債務者へ移る。

第409条2項、関連:第406条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問30肢4

A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。

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誤り

第三者Cの選択権行使はAまたはBの一方への意思表示で足りる(民法409条)。誤り。

司法書士平成27年度 問16エ

第三者が選択権を有する場合には、選択の意思表示は、債権者又は債務者のいずれか一方に対してすれば足りる。

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正しい

正しい。第三者が選択すべき場合、その選択は債権者又は債務者のいずれかに対する意思表示によってする(民法409条1項)。

司法書士平成27年度 問16オ

第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、選択権は、債権者に移転する。

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誤り

誤り。第三者が選択できず又は選択する意思を有しないときは、選択権は債務者に移転する(民法409条2項)。

宅建令和3年10月 問10肢1

本件契約において、給付の目的を甲にするか乙にするかについて、第三者Cを選択権者とする合意がなされた場合、Cが選択をすることができないときは、選択権はBに移転する。

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誤り

誤り。第三者が選択できないときは選択権は債務者(A)に移転し、買主Bには移転しない(民法409条)。

問題で確認する

第409条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。