第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的
民法 第407条(選択権の行使)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 選択権行使の方法:選択権の行使は相手方への意思表示で足りる。裁判手続は不要である。
- 選択の撤回と相手方の承諾:選択の意思表示の撤回には相手方の承諾が要る。不利益の有無は基準ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第407条(選択権の行使)
前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
②前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
この条文の〇×問題(2問)
選択権行使の方法
選択債権の選択権の行使は、相手方に対する意思表示によってするものとされており、裁判上の手続を経る必要はない。
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正解 ○
正しい。民法407条1項は、前条の選択権は相手方に対する意思表示によって行使すると定める。一方的な意思表示で債権の目的が特定される形成権であり、訴訟や裁判所の関与は要件とされていない。意思表示の到達で効力が生じる。
学習ポイント:選択権の行使は相手方への意思表示で足りる。裁判手続は不要である。
第407条1項
選択の撤回と相手方の承諾
選択権者が選択の意思表示をした後でも、その選択内容が相手方に不利益とならないものであれば、選択権者は相手方の承諾を得ずに選択を撤回することができる。
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正解 ×
誤り。民法407条2項は、選択の意思表示は相手方の承諾を得なければ撤回することができないと定める。撤回の可否は相手方への不利益の有無ではなく承諾の有無で決まる。意思表示によって債権の目的が一旦特定される以上、その変更には相手方の保護が要る。
学習ポイント:選択の意思表示の撤回には相手方の承諾が要る。不利益の有無は基準ではない。
第407条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和2年 問30肢2
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
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誤り
選択の意思表示後はBの承諾なしに撤回・変更できない(選択の効力は確定的・407条)。誤り。
司法書士平成27年度 問16ア
選択権を有する債権者がした選択の意思表示は、債務者が債務の履行に着手するまでは、債務者の承諾を得ることなく撤回することができる。
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誤り
誤り。選択の意思表示は、相手方の承諾を得なければ撤回することができない(民法407条2項)。
解説で第407条を参照している問
問題で確認する
第407条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。