第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第一目 詐害行為取消権の要件
民法 第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 受益者の隠匿意思認識の要否:相当対価の処分を取り消すには、おそれ・債務者の意思・受益者の認識の三要件がすべて要る。
- 隠匿等の処分のおそれによる取消し:相当対価の処分でも隠匿等のおそれが現に生じた段階で取消対象となり、実害の発生は要らない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
この条文の〇×問題(2問)
受益者の隠匿意思認識の要否
債務者が所有する不動産を第三者に売却して相当の対価を取得した場合において、その売却によって債務者において隠匿等の処分をするおそれが現に生じ、債務者が代金を隠匿する意思を有していれば、買主がその意思を知らなくても、債権者はその売却行為の取消しを請求することができる。
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正解 ×
誤り。相当の対価を取得する処分行為について詐害行為取消請求をするには、民法424条の2が掲げる三つの要件のいずれにも該当することが必要である。隠匿等の処分のおそれが現に生じたことと債務者の隠匿等の処分をする意思だけでは足りず、受益者がその意思を行為の当時に知っていたことも要する。善意の受益者に対しては請求できない。
学習ポイント:相当対価の処分を取り消すには、おそれ・債務者の意思・受益者の認識の三要件がすべて要る。
第424条の2第1号から第3号
隠匿等の処分のおそれによる取消し
債務者が土地を売却して相当の代金を取得した場合、その代金を無償で第三者に供与するなど債権者を害する処分を債務者が現にしていなくても、財産が隠匿されやすい形に変わることによりそのような処分をするおそれが現に生じ、債務者の隠匿等の意思と買主の認識があれば、債権者は売却自体の取消しを請求することができる。
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正解 ○
正しい。民法424条の2は、相当の対価を取得する処分でも、財産の種類の変更により債務者において隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせ、債務者にその意思があり受益者がそれを知っていた場合に限り取消しを認める。実際に代金が隠匿等されるまで待つ必要はなく、おそれが生じた段階で要件を満たす。
学習ポイント:相当対価の処分でも隠匿等のおそれが現に生じた段階で取消対象となり、実害の発生は要らない。
第424条の2第1号、関連:第424条1項
根拠・関連条文
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第424条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。