第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第四目 詐害行為取消権の期間の制限
民法 第426条
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この条の要点
- 2年の期間の起算点は詐害意思を知った時:2年は行為の認識ではなく、債務者に詐害意思があったと知った時から進む。
- 提起期間に承認による更新が及ばない:訴えの提起期間は除斥期間であり、債務者の承認によって進行が止まらない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
2年の期間の起算点は詐害意思を知った時
詐害行為取消請求に係る訴えについて、債権者は債務者が行った処分行為の存在を知った時から2年を経過すれば、債務者が債権者を害する意思を有していたことを知らないままでも、もはや訴えを提起することができない。
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正解 ×
誤り。2年の期間は、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から起算する。行為の存在の認識だけでは期間は進行を始めず、債務者の詐害意思まで含めて知ることが要る。問題文は起算点を行為の認識時にずらしており、早すぎる時期から期間を進行させている。
学習ポイント:2年は行為の認識ではなく、債務者に詐害意思があったと知った時から進む。
第426条前段
提起期間に承認による更新が及ばない
債権者が債務者の詐害意思を知った時から2年の提起期間が進行している間に、債務者が債権者に対してその債権を承認しても、この提起期間が新たに進行を始めることはない。
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正解 ○
正しい。本条の期間は詐害行為取消請求に係る訴えの提起を制限する除斥期間であり、権利の承認があれば時効が新たに進行を始めるという時効の規定は適用されない。債務者が債権を承認しても期間はそのまま経過する。
学習ポイント:訴えの提起期間は除斥期間であり、債務者の承認によって進行が止まらない。
第426条、関連:第152条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管令和5年度 問13肢1
Bによる詐害行為取消請求に係る訴えは、AがBを害することを知って行為をした時から2年を経過したときは提起することができない。
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誤り
誤り。詐害行為取消権は行為の時から10年を経過したときに消滅するのであり、「知って行為をした時から2年」ではない。
解説で第426条を参照している問
問題で確認する
第426条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。