第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第一目 詐害行為取消権の要件
民法 第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 支払不能前の非義務弁済の取消期間:義務に属しない弁済は、支払不能の時かその前三十日以内に行われたものでなければ取消対象にならない。
- 過大弁済部分への一般取消要件の適用:給付が債務額より過大な弁済では、超過部分は通謀要件を経ずに一般の取消要件だけで取り消せる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第424条の3(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
②前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。
一 その行為が、債務者が支払不能になる前三十日以内に行われたものであること。
二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。
この条文の〇×問題(2問)
支払不能前の非義務弁済の取消期間
債務者が弁済期の到来していない既存の債務を弁済した場合、その弁済が債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであれば、債務者が支払不能になった時期との前後関係にかかわらず、債権者はその弁済の取消しを請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。債務者の義務に属しない弁済など時期が義務に属しない行為については、民法424条の3第2項により、支払不能になる前三十日以内に行われたことと、債務者と受益者の通謀が必要である。支払不能の時に行われたものは同条1項で取消し得るが、それよりも前の時期の行為は三十日以内でなければ取消対象にならない。
学習ポイント:義務に属しない弁済は、支払不能の時かその前三十日以内に行われたものでなければ取消対象にならない。
第424条の3第2項第1号・第2号、関連:第424条の3第1項
過大弁済部分への一般取消要件の適用
債務者がした債務の消滅に関する行為について、受益者の受けた給付の価額が消滅した債務の額より過大である場合、その債務の額を超える部分については、債務者と受益者の通謀や支払不能の時の行為といった特別の要件を満たさなくても、詐害行為の取消しの一般の要件に該当すれば、債権者は取消しを請求することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法424条の4は、受益者の受けた給付が消滅した債務の額より過大である行為について、424条に規定する要件に該当するときは、消滅した債務の額に相当する部分以外の部分の取消しを認める。過大部分は既存債務の消滅という枠組みを外れて一般の詐害行為として扱われ、通謀や支払不能時の要件は要らない。
学習ポイント:給付が債務額より過大な弁済では、超過部分は通謀要件を経ずに一般の取消要件だけで取り消せる。
第424条の4、関連:第424条1項・第424条の3第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第424条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。