第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第三目 詐害行為取消権の行使の効果
民法 第425条の3(受益者の債権の回復)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 返還・償還により弁済で消滅した債権が復活:債務消滅行為の取消しでは、給付の返還又は価額償還を条件に受益者の債権が原状に復する。
- 過大部分のみ取消しの場合の適用除外:過大な債務消滅行為の一部取消しでは債権の原状回復は適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第425条の3(受益者の債権の回復)
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
この条文の〇×問題(2問)
返還・償還により弁済で消滅した債権が復活
債務者が債権者を害することを知ってした弁済が詐害行為として取り消された場合でも、受益者が受領した給付を返還するかその価額を償還すれば、その弁済によって消滅していた受益者の債権は回復する。
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正解 ○
正しい。債務の消滅に関する行為が取り消された場合、受益者が債務者から受けた給付を返還し又はその価額を償還したときは、弁済等により消滅していた受益者の債務者に対する債権は原状に復する。受益者は給付の返還と引き換えに債権を取り戻せる仕組みである。
学習ポイント:債務消滅行為の取消しでは、給付の返還又は価額償還を条件に受益者の債権が原状に復する。
第425条の3
過大部分のみ取消しの場合の適用除外
給付の価額が消滅した債務の額より過大な債務消滅行為が、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分についてだけ取り消された場合でも、受益者が給付を返還すれば、その債務者に対する債権は原状に復する。
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正解 ×
誤り。債権の原状回復の規定は、過大な債務消滅行為のうち消滅した債務の額に相当する部分以外の部分を取り消した場合には適用されないと明示的に除外される。この一部取消しでは受益者の債権が復活することはない。
学習ポイント:過大な債務消滅行為の一部取消しでは債権の原状回復は適用されない。
第425条の3括弧書、関連:第424条の4
根拠・関連条文
問題で確認する
第425条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。