第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
民法 第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
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この条の要点
- 返還困難を要件とする価額償還請求:価額償還は債権者の自由な選択ではなく、返還が困難な場合に限られる。
- 金銭・動産の返還における自己への支払請求:金銭・動産の返還請求では自己への直接支払を求められ、二重支払は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第424条の6(財産の返還又は価額の償還の請求)
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
②債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
返還困難を要件とする価額償還請求
債務者が債権者を害することを知って行った財産処分について詐害行為の取消しを求める債権者は、受益者がその財産を現に保有し返還が可能な場合でも、財産の返還に代えてその価額の償還を請求することができる。
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正解 ×
誤り。民法は詐害行為取消請求において取消しとともに財産の返還を請求できると定め、価額の償還請求は受益者又は転得者が財産の返還をすることが困難であるときに限り認める。現物返還が可能なのに価額償還を選ぶことはできず、返還困難は価額償還の要件である。
学習ポイント:価額償還は債権者の自由な選択ではなく、返還が困難な場合に限られる。
第424条の6第1項後段・第2項後段
金銭・動産の返還における自己への支払請求
詐害行為の取消しとともに金銭の支払を目的とする財産返還を求める場合、債権者は受益者に対しその支払を自己に対してするよう求めることができ、受益者が債権者に支払ったときは債務者に対する支払を改めて行う必要はない。
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正解 ○
正しい。民法は財産の返還請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるとき、債権者が受益者に対してその支払又は引渡しを自己に対してすることを求められるとし、受益者が債権者に支払等をしたときは債務者への支払等を要しないと定める。取消権者への直接支払が認められる。
学習ポイント:金銭・動産の返還請求では自己への直接支払を求められ、二重支払は不要。
第424条の6第1項前段、関連:第424条の9第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第424条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。