第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第三款 詐害行為取消権/第三目 詐害行為取消権の行使の効果
民法 第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中
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この条の要点
- 認容確定判決の対世的効力:認容確定判決は当事者間に限られず、債務者と全債権者に効力が及ぶ。
- 裁判上の請求と確定判決の必要性:詐害行為の取消しは裁判所への請求と確定判決を要し、意思表示では取り消せない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第425条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
認容確定判決の対世的効力
詐害行為取消請求を認容する判決が確定した場合、その効力は請求をした債権者と取消しの相手方との間に限って生じ、債務者や請求をしなかった他の債権者には及ばない。
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正解 ×
誤り。民法は詐害行為取消請求を認容する確定判決が債務者及びその全ての債権者に対しても効力を有すると定める。詐害行為取消権は取消権者個人の利益だけでなく債務者の責任財産を全債権者のために回復させる制度であり、判決の効力は訴訟当事者以外にも及ぶ。
学習ポイント:認容確定判決は当事者間に限られず、債務者と全債権者に効力が及ぶ。
第425条
裁判上の請求と確定判決の必要性
債務者が債権者を害することを知って行った行為について、債権者は受益者に対し裁判外で取消しの意思表示をするだけで、裁判所への請求を経ることなくその行為を取り消すことができる。
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正解 ×
誤り。詐害行為取消請求は裁判所に対してするものであり、これを認容する確定判決によって初めて債務者及び全債権者に対する効力が生じる。詐欺や錯誤を理由とする取消しのように意思表示だけで行為を取り消せるわけではない。
学習ポイント:詐害行為の取消しは裁判所への請求と確定判決を要し、意思表示では取り消せない。
第425条、関連:第424条第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第425条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。