第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第451条(他の担保の供与)
この条の要点
- 担保供与による代用の前提要件:担保での代用が許されるのは適格な保証人を立てることができない場合に限られる。
- 当初の代用と事後の交代請求の使い分け:当初の保証人不能は債務者の担保供与で、事後の資力喪失は債権者の交代請求で処理する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第451条(他の担保の供与)
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
この条文の〇×問題(2問)
担保供与による代用の前提要件
保証人を立てる義務を負う債務者は、行為能力と弁済の資力を備えた保証人を立てることができる場合でも、保証人を立てる手間を省くため、他の担保を供してこれに代えることができる。
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正解 ×
誤り。民法451条が他の担保の供与による代用を認めるのは、資格要件を備えた保証人を立てることができないときに限られる。適格な保証人を立てられる以上、債務者は保証人を立てる義務そのものを果たさなければならず、担保への一方的な切替えは許されない。
学習ポイント:担保での代用が許されるのは適格な保証人を立てることができない場合に限られる。
第451条、関連:第450条1項
当初の代用と事後の交代請求の使い分け
保証人を立てる義務を負う債務者が当初から適格な保証人を見つけられない場合には債務者が他の担保を供して代えることができるのに対し、いったん立てた保証人が後に弁済の資力を欠くに至った場合には、債権者の側から適格な者への交代を請求しうる立場にある。
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正解 ○
正しい。適格な保証人を立てられない段階では451条により債務者が他の担保を供して代えることができ、保証人の資力が事後に失われた段階では450条2項により債権者が交代を請求できる。前者は債務者の代替手段、後者は債権者の請求権であり、発動段階と主体が異なる。
学習ポイント:当初の保証人不能は債務者の担保供与で、事後の資力喪失は債権者の交代請求で処理する。
第451条、関連:第450条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第451条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。