第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第449条(取り消すことができる債務の保証)
この条の要点
- 推定の対象となる取消原因の限定:推定が働くのは行為能力の制限による取消可能債務の保証だけで、錯誤・詐欺・強迫は対象外。
- 取消原因を知っていた時点の限定:悪意の判断時点は保証契約の時で、後から知っただけでは独立債務の推定は起きない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第449条(取り消すことができる債務の保証)
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
推定の対象となる取消原因の限定
詐欺によって取り消すことができる債務を保証した者も、保証契約の時にその取消しの原因を知っていれば、主たる債務者が債務を取り消した場合に、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
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正解 ×
誤り。この推定規定が対象とするのは、行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した場合に限られる。詐欺・強迫や錯誤を原因とする取消可能な債務の保証には推定は及ばず、独立債務の負担を認めるには別の根拠が必要になる。
学習ポイント:推定が働くのは行為能力の制限による取消可能債務の保証だけで、錯誤・詐欺・強迫は対象外。
第449条、関連:第96条、第120条2項
取消原因を知っていた時点の限定
未成年者が負担した債務を保証した者が、保証契約の締結後に初めて主たる債務者が未成年であることを知った場合には、主たる債務者がその債務を取り消しても、同一の目的を有する独立の債務を負担したものとは推定されない。
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正解 ○
正しい。この推定が働くには、保証人が保証契約の時において取消しの原因を知っていたことが必要である。契約の後に初めて知ったにすぎない場合には、保証人が独立債務を負担する意思を推認する基礎を欠くため、推定は働かない。
学習ポイント:悪意の判断時点は保証契約の時で、後から知っただけでは独立債務の推定は起きない。
第449条
根拠・関連条文
問題で確認する
第449条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。