第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第452条(催告の抗弁)
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この条の要点
- 催告の抗弁を行使しない場合の債権者の請求の効力:催告の抗弁は保証人が請求して初めて効力を持ち、行使しない限り債権者の請求は有効。
- 催告の抗弉を制限する例外の限定列挙:催告の抗弉が制限されるのは破産手続開始決定・行方不明のときだけで、無資力だけでは失われない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第452条(催告の抗弁)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
催告の抗弁を行使しない場合の債権者の請求の効力
債権者が主たる債務者に催告をしないまま保証人に対して債務の履行を請求した場合、保証人がまず主たる債務者に催告をすべき旨の請求をしない限り、債権者の請求は有効であり、保証人はこれに応じなければならない。
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正解 ○
正しい。催告の抗弁は保証人の請求によって初めて債権者に先に主たる債務者へ催告する義務を生じさせる。保証人が請求を行使しない以上、債権者が催告を省略して保証人に直接履行を求めてもその請求は有効である。抗弁は行使しない限り効力を生じない。
学習ポイント:催告の抗弁は保証人が請求して初めて効力を持ち、行使しない限り債権者の請求は有効。
第452条、関連:第455条
催告の抗弉を制限する例外の限定列挙
主たる債務者に弁済の資力がないことが明らかな場合、保証人は債権者から債務の履行を請求されても、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することはできない。
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正解 ×
誤り。452条ただし書が催告の抗弉を制限するのは、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき又はその行方が知れないときに限られる。単に無資力なだけでは例外に当たらず、債務者の資力と執行の容易さは次条の検索の抗弉の段階で問題となる。
学習ポイント:催告の抗弉が制限されるのは破産手続開始決定・行方不明のときだけで、無資力だけでは失われない。
第452条ただし書、関連:第453条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問16ウ
主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を主張することができない。
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誤り
誤り。「保証連帯の特約」とは各保証人が全額を弁済すべき旨の特約(民法465条1項)であり、主債務者と連帯して負担する「連帯保証」(454条)とは別である。保証連帯の特約があっても催告の抗弁(452条)・検索の抗弁(453条)を失わせる454条の適用はなく、Bはこれらを主張できる。
解説で第452条を参照している問
問題で確認する
第452条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。