第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第453条(検索の抗弁)
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この条の要点
- 検索の抗弉の累積的要件:検索の抗弉には資力と執行容易の双方の証明が必要で、一方だけでは足りない。
- 催告後に発動する検索の抗弉と債権者の先執行義務:検索の抗弉は催告後にこそ発動する第二段の防御で、証明があれば債権者は債務者財産に先に執行する義務を負う。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第453条(検索の抗弁)
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
検索の抗弉の累積的要件
債権者が保証人の請求に応じて主たる債務者に催告をした後、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があることを証明したときは、執行が容易かどうかにかかわらず、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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正解 ×
誤り。検索の抗弉が認められるには、主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、執行が容易であることを保証人が証明することが要件で、両者は選択的ではなく累積的に必要である。資力の証明だけでは債権者は主たる債務者の財産に先に執行する義務を負わない。
学習ポイント:検索の抗弉には資力と執行容易の双方の証明が必要で、一方だけでは足りない。
第453条
催告後に発動する検索の抗弉と債権者の先執行義務
債権者が保証人の求めに応じて主たる債務者に催告を済ませた後であっても、保証人が主たる債務者に弁済の資力がありかつ執行が容易であることを証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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正解 ○
正しい。453条はまさに債権者が452条に従い主たる債務者に催告をした後の場面を想定し、保証人が資力と執行容易性を証明したときは債権者に主たる債務者の財産への先執行を義務付ける。催告済みであることは検索の抗弉の前提であって消滅原因ではない。
学習ポイント:検索の抗弉は催告後にこそ発動する第二段の防御で、証明があれば債権者は債務者財産に先に執行する義務を負う。
第453条、関連:第452条・第455条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問16ウ
主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を主張することができない。
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誤り
誤り。「保証連帯の特約」とは各保証人が全額を弁済すべき旨の特約(民法465条1項)であり、主債務者と連帯して負担する「連帯保証」(454条)とは別である。保証連帯の特約があっても催告の抗弁(452条)・検索の抗弁(453条)を失わせる454条の適用はなく、Bはこれらを主張できる。
解説で第453条を参照している問
問題で確認する
第453条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。