第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第一目 総則
民法 第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
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この条の要点
- 通知を怠った場合の請求制限の範囲:通知懈怠で失うのは期限の利益喪失によって生じた遅延損害金部分だけ。元本・利息は請求可。
- 法人保証人への適用除外:期限の利益喪失の通知義務は個人保証人の保護規定で、法人保証人には適用されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第458条の3(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
②前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
③前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
通知を怠った場合の請求制限の範囲
債権者が保証人に対して期限の利益の喪失を期間内に通知しなかった場合でも、元本及び利息に係る保証債務の履行は請求することができ、請求が制限されるのは通知を現にするまでの間に生じた遅延損害金の部分に限られる。
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正解 ○
正しい。期間内の通知を怠った債権者が請求できなくなるのは、期限の利益の喪失時から通知を現にするまでに生じた遅延損害金に係る保証債務のうち、期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除いた部分に限られる(458条の3第2項)。元本や利息その他の保証債務まで請求できなくなるわけではない。
学習ポイント:通知懈怠で失うのは期限の利益喪失によって生じた遅延損害金部分だけ。元本・利息は請求可。
第458条の3、1項・2項
法人保証人への適用除外
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合において、保証人が株式会社などの法人であるときも、債権者はその喪失を知った時から二箇月以内に保証人に通知しなければ、遅延損害金に係る保証債務の履行を請求することができなくなる。
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正解 ×
誤り。この通知義務と請求制限の規定は個人保証人を保護するためのもので、保証人が法人である場合には適用しないと明定されている。したがって保証人が株式会社などの法人であるときは、通知を怠っても遅延損害金の請求が制限される不利益は生じない。
学習ポイント:期限の利益喪失の通知義務は個人保証人の保護規定で、法人保証人には適用されない。
第458条の3、3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問16イ
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正しい
正しい。主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は保証人に対し、その喪失を知った時から2か月以内に通知しなければならない(民法458条の3第1項)。
司法書士令和2年度 問16ウ
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誤り
誤り。債権者が通知を怠った場合に遅延損害金を請求できなくなるのは保証人に対してのみであり、主債務者に対する請求は妨げられない(民法458条の3第2項)。
賃管令和4年度 問27肢3
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正しい
正しい。委託を受けた保証人からの情報提供請求に債権者は応じなければならず(ウ)、主債務者の死亡は個人根保証の元本確定事由である(エ)。
解説で第458条の3を参照している問
問題で確認する
第458条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。