第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則
民法 第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 保証委託時の情報提供義務の主体:事業債務の保証委託で情報提供を義務づけられるのは債権者ではなく委託する主たる債務者である。
- 保証の取消しの要件としての債権者の認識:情報の不実提供による保証の取消しには、債権者がその事実を知り又は知り得たことが要件となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第465条の10(契約締結時の情報の提供義務)
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報を提供しなければならない。
一 財産及び収支の状況
二 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
三 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
②主たる債務者が前項各号に掲げる事項に関して情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認をし、それによって保証契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合において、主たる債務者がその事項に関して情報を提供せず又は事実と異なる情報を提供したことを債権者が知り又は知ることができたときは、保証人は、保証契約を取り消すことができる。
③前二項の規定は、保証をする者が法人である場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
保証委託時の情報提供義務の主体
事業のために負担する債務を主たる債務とする保証の委託に際しては、債権者が保証人になろうとする者に対し、主たる債務者の財産及び収支の状況や他の債務の履行状況に関する情報を提供しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。事業のために負担する債務の保証の委託に際して財産や収支などの情報提供義務を負うのは、委託をする主たる債務者であり、提供を受けるのは委託を受けて保証人になろうとする者である。債権者に課される義務ではなく、債権者から保証人への主たる債務の情報提供義務とは別の制度である。
学習ポイント:事業債務の保証委託で情報提供を義務づけられるのは債権者ではなく委託する主たる債務者である。
第465条の10第1項、関連:第458条の2
保証の取消しの要件としての債権者の認識
主たる債務者が財産状況について事実と異なる情報を提供したために保証人が誤認して保証契約を締結した場合でも、その不実の情報提供を債権者が知らず、かつ知ることができなかったときは、保証人は保証契約を取り消すことができない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。情報を提供しない又は事実と異なる情報を提供したために保証人が誤認して意思表示をした場合でも、保証人が保証契約を取り消すには、その事実を債権者が知り又は知ることができたことが要件となる。債権者が善意かつ無過失であるときは取消しは認められない。
学習ポイント:情報の不実提供による保証の取消しには、債権者がその事実を知り又は知り得たことが要件となる。
第465条の10第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問17オ
主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合、財産及び収支の状況等の情報を提供しなければならない(465条の10第1項)。
司法書士令和2年度 問16エ
正誤と理由を見る
正しい
正しい。事業のために負担する債務を主債務とする委託保証では、主たる債務者が委託を受ける者に対し、財産・収支の状況等の情報を提供しなければならない(民法465条の10第1項)。
賃管令和7年度 問30肢3
賃貸借契約が事業のためになされる場合、Aは、自己の財産及び収支の状況などにつき、保証の委託に際しBに情報提供しなければならない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。主たる債務者が保証の委託に際して財産及び収支の状況等の情報を提供する義務(民法465条の10第1項)は、保証をする者が法人である場合には適用されない(同条3項)。Bは会社であるから、Aにこの義務はない。
解説で第465条の10を参照している問
問題で確認する
第465条の10の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。