資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第二目 個人根保証契約

民法 第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)

分野:保証

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。

②個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

③第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。

条文の要点

個人根保証契約とは、一定の範囲の不特定債務を主たる債務とする保証契約のうち保証人が法人でないものです(465条の2第1項)。

保証人は、主債務の元本・利息・違約金・損害賠償等の全部と、保証債務について約定された違約金・損害賠償まで含む極度額の限度で責任を負います。極度額を定めない契約は効力を生じません。

個人根保証契約の極度額

極度額には主債務だけでなく保証債務自体の違約金・損害賠償も含めて計算します。極度額の定めは書面又は電磁的記録による契約の効力要件です(446条2項・3項準用)。法人が保証人の根保証には適用されず、極度額がなくても有効です。

項役割内容
1項定義保証人が法人でない根保証契約を個人根保証契約という
1項効果主債務の全部と保証債務の約定違約金・損害賠償に係る極度額を限度に責任を負う
2項要件極度額の定めがなければ契約は効力を生じない
3項手続極度額の定めは書面又は電磁的記録でする(446条2項・3項準用)

具体例

個人Aは書面でCとBとの継続的売買取引から生ずる債務を保証する契約をBと結び、極度額を1000万円と定めました。

Aは元本・利息等の全部と保証債務の約定違約金・損害賠償について、1000万円を限度に責任を負います。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、極度額を定めずに契約した場合に変えます。

極度額の定めがないため契約は効力を生じず、Aは保証債務を負いません。

関連条との違い

  • 民法 第465条の3:個人貸金等根保証は個人根保証のうち貸金等債務を含む一部で、さらに元本確定期日の5年上限・定めなしなら3年の規律が加わる
  • 民法 第465条の5:法人の根保証は極度額不要だが、極度額のない法人根保証の保証人の求償債務を保証する契約は効力を生じない。ただしこの求償債務の保証人も法人なら3項によりこの制限は適用されない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 賃管令和7年度 問30肢1

    根保証なら保証人の属性を問わず極度額が要るとする誤り。極度額の定めを要するのは保証人が個人の場合だけ

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成22年 問31肢3

私の経営する会社甲は、AがBと新たに取引関係を結ぶにあたり、取引開始時から3ヵ月間の取引に関してAがBに対して負う一切の債務を保証することとし、契約書を作成しましたが、特に極度額を定めていませんでした。このたび、この期間内のA・B間の取引によって、私が想定していた以上の債務をAが負うことになり、Bが甲に対して保証債務の履行を求めてきました。甲が保証債務の履行を拒むことは可能でしょうか。

正誤と理由を見る

極度額の定めを要するのは個人根保証契約に限られ(465条の2)、会社による根保証には同条は適用されないので履行を拒めない。可能でない。

司法書士令和6年度 問17イ

一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。保証人が法人でない根保証契約(個人根保証契約)は、元本・利息等全部に係る極度額を定めなければ効力を生じない(465条の2第2項)。

宅建令和7年 問2肢3

①の連帯保証契約は保証の限度額である極度額を定めなければ無効であるのに対し、②の保証契約は極度額を定める必要はない。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。個人根保証(①居住用賃貸借の連帯保証)は極度額を定めなければ無効だが、②の個別保証には極度額の定めは不要(民法465条の2)。

賃管令和7年度 問30肢1

賃貸借契約の保証は根保証に当たるため、賃貸人とBとの間の連帯保証契約は、賃貸借契約におけるAが負うべき滞納賃料等の債務につき、極度額を定めなければ無効とされる。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。極度額の定めが必要な個人根保証の規定は保証人が個人の場合に限られ、法人の保証には適用されない。

賃管令和6年度 問24肢4

正誤と理由を見る

正しい

正しい。ウは個人根保証契約は極度額を定めなければ効力を生じず、エは保証人の請求による主債務の履行状況の情報提供義務がある点でいずれも正しい。

賃管令和2年度 問26肢3

正誤と理由を見る

正しい

正しい。ウ(委託保証人は主債務の履行状況の情報提供を求められる・民法458条の2)もエ(個人の根保証は極度額の定めがなければ無効・465条の2)も適切である。

マン管令和2年度 問14肢1

AとCとの保証契約が令和元年5月1日に締結された場合、法人でないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は有効である。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。極度額の定めを要するのは令和2年4月1日以後に締結される個人根保証であり、令和元年5月の契約には適用されない。

マン管令和2年度 問14肢2

AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人であるCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。極度額の定めを要するのは個人の貸金等根保証に限られ、法人の根保証には適用されないので有効である。

マン管令和2年度 問14肢3

AとCとの保証契約が令和2年5月1日に締結された場合、法人でないCが極度額を当該契約書面に記載せずに保証契約を締結したときは、その契約は無効である。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。令和2年4月1日以後に締結される個人の貸金等根保証は、極度額を定めなければ無効となる。

問題で確認する

第465条の2の内容は1問の条文穴埋めで確認できます。