第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第二目 個人根保証契約
民法 第465条の5(保証人が法人である根保証契約の求償権)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 極度額のない法人根保証と求償権保証の無効:法人根保証に極度額がなくても根保証自体は有効で、無効になるのは求償債務を保証する契約だけ。
- 求償権保証における法人保証人への不適用:法人根保証の規制で無効となる求償権保証も、その保証人が法人なら制限は及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第465条の5(保証人が法人である根保証契約の求償権)
保証人が法人である根保証契約において、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。
②保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約は、その効力を生じない。主たる債務の範囲にその求償権に係る債務が含まれる根保証契約も、同様とする。
③前二項の規定は、求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に求償権に係る債務が含まれる根保証契約の保証人が法人である場合には、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
極度額のない法人根保証と求償権保証の無効
法人が保証人となる根保証契約において極度額の定めがない場合、その根保証契約は保証の責任限度を定めていないため、効力を生じない。
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正解 ×
誤り。極度額の定めを契約の効力要件とする規定は保証人が法人でない根保証契約に限られ、法人が保証人の根保証契約は極度額の定めがなくても有効である。効力を生じないのは、その法人の主たる債務者に対する求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約である。
学習ポイント:法人根保証に極度額がなくても根保証自体は有効で、無効になるのは求償債務を保証する契約だけ。
第465条の5第1項、関連:第465条の2第2項
求償権保証における法人保証人への不適用
法人が保証人となる根保証契約に極度額の定めがない場合でも、その根保証の保証人が主たる債務者に取得する求償権に係る債務を別の法人が保証する契約は、効力を制限されずに有効に成立しうる。
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正解 ○
正しい。求償権に係る債務を主たる債務とする保証契約を無効とする規定は、その保証契約の保証人が法人である場合には適用されない。この制限は個人保証人を保護する趣旨の規定であり、保証人になろうとする者が法人であれば契約は制限を受けない。
学習ポイント:法人根保証の規制で無効となる求償権保証も、その保証人が法人なら制限は及ばない。
第465条の5第3項・第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第465条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。