第三編 債権/第一章 総則/第三節 多数当事者の債権及び債務/第五款 保証債務/第二目 個人根保証契約
民法 第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
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この条の要点
- 元本確定期日の定めの無効と三年の法定補充:五年超の期日の定めは無効だが契約は存続し、三年経過日が元本確定期日になる。
- 法人保証人への期日制限の不適用:期日の五年制限は個人保証人の貸金等根保証だけの特則で、法人保証には及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第465条の3(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその個人貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。
②個人貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。
③個人貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。
④第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、個人貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その個人貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
元本確定期日の定めの無効と三年の法定補充
個人が保証人となり、金銭の貸渡しによって負担する債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約において、元本を確定すべき期日を契約締結の日から六年後の日と定めた場合、その期日の定めは効力を生じないが、根保証契約そのものは有効に成立し、元本は契約締結の日から三年を経過する日に確定する。
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正解 ○
正しい。貸金等債務を含む個人根保証契約で元本確定期日が締結の日から五年を経過する日より後と定められた場合、効力を失うのは期日の定めだけであり、契約自体は無効にならない。その場合は期日の定めがないものとされ、締結の日から三年を経過する日が元本確定期日となる。
学習ポイント:五年超の期日の定めは無効だが契約は存続し、三年経過日が元本確定期日になる。
第465条の3第1項・2項、関連:第465条の2第1項
法人保証人への期日制限の不適用
株式会社が保証人となる根保証契約であっても、主たる債務の範囲に金銭の貸渡しによって負担する債務が含まれる以上、元本を確定すべき期日に関する五年の制限がそのまま適用される。
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正解 ×
誤り。元本確定期日の五年制限が設けられているのは、保証人が個人であり、かつ貸金等債務を主たる債務の範囲に含む根保証契約に限られる。保証人が法人である契約にはこの制限は直接適用されず、別条がその制限を仮定適用した場合の効果を定めるにとどまる。
学習ポイント:期日の五年制限は個人保証人の貸金等根保証だけの特則で、法人保証には及ばない。
第465条の3第1項、関連:第465条の2第1項・第465条の5第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第465条の3の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。