第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則
民法 第483条(特定物の現状による引渡し)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 品質を定められる特定物には現状引渡しが及ばない:現状引渡しで足りるのは品質を定められない特定物に限り、定められるならその品質での給付が要る。
- 種類債権の品質基準との区別:品質未定の場合、特定物は引渡し時の現状でよいが、種類債権は中等の品質が要る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第483条(特定物の現状による引渡し)
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
品質を定められる特定物には現状引渡しが及ばない
特定物の引渡しを目的とする債権でも、契約の内容や取引上の社会通念から引渡し時に備えるべき品質が分かる場合には、弁済をする者はその品質に合致した状態で引き渡さなければならず、ありのままの現状で済むとは限らない。
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正解 ○
正しい。引渡し時の現状で給付すれば足りるのは、特定物の引渡しを目的とする債権で、債権の発生原因や取引上の社会通念からも品質を定められない場合に限られる。品質が定められるのであれば、弁済をする者はその品質に適合した状態で物を引き渡す義務を負う。
学習ポイント:現状引渡しで足りるのは品質を定められない特定物に限り、定められるならその品質での給付が要る。
第483条
種類債権の品質基準との区別
物を種類のみで指定する債権においてその品質を定めることができない場合も、特定物の引渡しと同様に、債務者は引渡しをすべき時に有している物をその現状の品質のまま給付すれば足りる。
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正解 ×
誤り。現状のまま引き渡せば足りるのは特定物の引渡しを目的とする債権で品質を定められない場合である。種類のみで指定する債権で品質を定められないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付しなければならない。
学習ポイント:品質未定の場合、特定物は引渡し時の現状でよいが、種類債権は中等の品質が要る。
第483条、関連:第401条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問17オ
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正しい
正しい。代物弁済として債権の譲渡をする場合、債務消滅の効果は債務者が第三債務者に対し確定日付のある証書による通知をし、又は第三債務者が承諾をした時に生ずる(483条——債権譲渡による代物弁済は債務者の対抗要件具備時に債務消滅)。
司法書士平成30年度 問17ウ
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、別段の意思表示がないときは、弁済をする者は、債権発生の時の現状でその物を引き渡さなければならない。
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誤り
誤り。特定物の引渡しは、別段の意思表示がなく債権発生原因及び社会通念から引渡すべき時の品質を定められないとき、「その引渡しをすべき時の現状」でしなければならない(民法483条)。債権発生時ではない。
解説で第483条を参照している問
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第483条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。