資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第一款 弁済/第一目 総則

民法 第490条(合意による弁済の充当)

分野:債権の消滅・有価証券

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

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この条の要点

  • 充当順序の合意による法定充当の排除:充当は合意→弁済者指定→受領者指定→法定の順で考え、合意があれば法定順序は使わない。
  • 第三者弁済における充当合意の当事者:充当の指定や合意の主体は債務者ではなく弁済をする者。第三者の弁済でも同じ。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第490条(合意による弁済の充当)

前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

この条文の〇×問題(2問)

充当順序の合意による法定充当の排除

同一の債権者に対して同種の給付を目的とする複数の債務を負担する者が、全ての債務を消滅させるのに足りない給付をした場合、弁済期にある債務に先に充当するという法律上の順序は強行規定であるため、弁済する者と受領する者とが異なる充当順序を合意してもその合意に従うことはできない。

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正解 ×

誤り。弁済の充当については、弁済する者と受領する者との間の充当順序の合意が最優先される。弁済期にある債務への優先充当などの法定の順序は、合意も指定もない場合の補充的な基準にすぎず、当事者はこれと異なる順序を合意して充当できる。

学習ポイント:充当は合意→弁済者指定→受領者指定→法定の順で考え、合意があれば法定順序は使わない。

第490条、関連:第488条4項

第三者弁済における充当合意の当事者

債務者以外の第三者が債務者のために弁済をする場合にも、その弁済をする第三者と弁済を受領する債権者との間で弁済の充当順序について合意することができ、その順序に従って充当される。

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正解 ○

正しい。充当順序の合意は弁済をする者と弁済を受領する者との間の合意であって、債務者本人に限定されない。債務の弁済は第三者もすることができ、弁済をした第三者は弁済をする者として債権者との間で充当順序を取り決めることができる。

学習ポイント:充当の指定や合意の主体は債務者ではなく弁済をする者。第三者の弁済でも同じ。

第490条、関連:第474条1項・第488条1項

この条文を解説で参照する過去問

管業令和4年度 問37肢1

(第一順位)ア (第二順位)ウ (第三順位)イ (第四順位)エ (第五順位)オ

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正しい

正しい。当事者の合意による充当順序が最優先され、次に弁済をする者の指定、次に受領者の指定、利益の多い順、弁済期の先後の順となる。

解説で第490条を参照している問

問題で確認する

第490条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。