第一編 総則/第一章 通則
民法 第2条(解釈の基準)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 解釈基準規定と無効原因の区別:解釈の指針となる基本規定は独立の無効原因ではなく、効力判断は個別の規定で行う。
- 子の法定相続分と性別・嫡出性による区別:子の法定相続分は性別や嫡出性ではなく順位と人数で決まる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(解釈の基準)
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
解釈基準規定と無効原因の区別
民法の規定は個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として解釈されるべきものであるから、契約条項がこれらの価値に反するときは、個別の無効原因となる規定にあたるかを問うまでもなく、その契約は当然に無効となる。
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正解 ×
誤り。民法2条は解釈の際に尊重すべき価値を示す基本規定であり、それ自体が法律行為の効力を否定する独立の無効原因ではない。男女間に不合理な差異を設ける契約の効力は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為にあたるかなど、個別の規範を通じて判断される。
学習ポイント:解釈の指針となる基本規定は独立の無効原因ではなく、効力判断は個別の規定で行う。
第2条、関連:第90条
子の法定相続分と性別・嫡出性による区別
遺言もなく、特別受益や寄与分もない相続において、被相続人の子が数人あるとき、その相続分は嫡出であるか否かや性別によって差は生じず、相等しい。
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正解 ○
正しい。民法2条は両性の本質的平等を解釈の旨とし、900条4号本文は子が数人ある場合の相続分を相等しいものと定める。かつて存在した嫡出でない子の相続分を半分とする規定は廃止されており、性別や嫡出性による差はない。
学習ポイント:子の法定相続分は性別や嫡出性ではなく順位と人数で決まる。
第2条、関連:第900条4号本文
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。