第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第三款 更改
民法 第513条(更改)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 重要な変更を伴わない合意は更改にならない:更改には給付の重要な変更か当事者の交替が必要で、弁済期の変更だけでは足りない。
- 更改後債務への担保の移転は自動ではない:担保を更改後の債務に移すには意思表示が要り、第三者の設定ならその承諾も必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第513条(更改)
当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。
一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
二 従前の債務者が第三者と交替するもの
三 従前の債権者が第三者と交替するもの
この条文の〇×問題(2問)
重要な変更を伴わない合意は更改にならない
債権者と債務者が既存の金銭債務について弁済期を繰り延べる合意だけをした場合、給付の内容について重要な変更がないので、従前の債務は更改によって消滅しない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。更改となるのは、給付の内容について重要な変更をするもの、従前の債務者又は債権者が第三者と交替するもののいずれかの新債務を発生させる契約に限られる。弁済期の延長のように要素の変更を伴わない合意は更改に当たらず、従前の債務は存続する。
学習ポイント:更改には給付の重要な変更か当事者の交替が必要で、弁済期の変更だけでは足りない。
第513条1項各号
更改後債務への担保の移転は自動ではない
金銭債務につき更改があった場合、従前の債務の担保として設定された抵当権は、更改前の債務の目的の限度で、担保の設定者が債務者本人であるか第三者であるかを問わず、当然に更改後の債務を担保するものとなる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。質権又は抵当権を更改後の債務に移すには、あらかじめ又は同時に更改の相手方に対する意思表示が必要であり、自動的に移転するものではない。さらに第三者が担保を設定した場合にはその承諾を得なければならず、設定者を問わず当然に移転するという記述は誤りである。
学習ポイント:担保を更改後の債務に移すには意思表示が要り、第三者の設定ならその承諾も必要。
第513条、関連:第518条1項・2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問18ア
債権者Aに対して金銭債務を負っている画家Bが、Aとの間で、当該金銭債務に代えてAの肖像画を描く債務を発生させる旨の更改をしたときは、当該金銭債務及びこれを主たる債務とする保証債務は、いずれも消滅する。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。更改により旧債務(金銭債務)は消滅し、これを主たる債務とする保証債務も附従性により消滅する(513条・判例)。
解説で第513条を参照している問
問題で確認する
第513条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。