第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第三款 更改
民法 第515条(債権者の交替による更改)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 債権者交替更改は債務者を含む三者契約:債権者交替の更改は三者契約が必要で、債務者交替の二者契約と混同しない。
- 確定日付証書は第三者対抗要件:確定日付のある証書は第三者への対抗要件であって、更改の成立要件ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第515条(債権者の交替による更改)
債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
②債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
この条文の〇×問題(2問)
債権者交替更改は債務者を含む三者契約
債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者の二者間の契約ですることができ、債務者をその契約の当事者とする必要はない。
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正解 ×
誤り。債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の三者の契約によってしなければならない。債務者の交替による更改が債権者と更改後の債務者との二者契約でできるのと対照的に、債権者交替では債務者の参加が要求される。
学習ポイント:債権者交替の更改は三者契約が必要で、債務者交替の二者契約と混同しない。
第515条1項、関連:第514条1項
確定日付証書は第三者対抗要件
債権者の交替による更改が確定日付のある証書によらずにされた場合でも、更改の当事者間では債権者の交替の効力は生じるが、第三者に対してその交替を主張することはできない。
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正解 ○
正しい。債権者の交替による更改は確定日付のある証書によってしなければ第三者に対抗できないとされるが、これは対抗要件であって更改自体の成立・効力要件ではない。確定日付を欠いても当事者間では更改は有効に成立し、第三者に対抗できないにとどまる。
学習ポイント:確定日付のある証書は第三者への対抗要件であって、更改の成立要件ではない。
第515条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問18エ
債権者の交替による更改は、更改前の債権者と更改後に債権者となる者との間の契約によってすることができる。
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誤り
誤り。債権者の交替による更改は、更改前の債権者・更改後の債権者・債務者の三者間の契約によってする(515条1項)。債務者を含まない二者間契約ではできない。
司法書士平成26年度 問17ア
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正しい
正しい。債権譲渡は譲渡人と譲受人の契約で成立するが、債権者の交替による更改は元の債権者・新債権者・債務者の三者間の契約で成立する(民法515条1項)。
司法書士平成26年度 問17イ
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誤り
誤り。債権譲渡は確定日付のある証書による通知又は承諾が対抗要件だが(民法467条2項)、債権者の交替による更改は確定日付のある証書によってする契約自体が対抗要件で(同515条2項)、通知・承諾は要しない。
解説で第515条を参照している問
問題で確認する
第515条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。