第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第四款 免除
民法 第519条
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 免除は債権者の一方的意思表示で足りる:免除は債権者の単独の意思表示で足り、債務者の承諾を要する契約ではない。
- 連帯債務者の一人への免除は相対的効力:連帯債務で全員に効力が及ぶのは更改・相殺援用・混同のみで、免除は一人に限る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
この条文の〇×問題(2問)
免除は債権者の一方的意思表示で足りる
債務の免除は、債権者が債務者に対して免除する旨の意思を表示すれば足り、債務者の同意や承諾を成立要件とするものではない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。債務の免除は債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときに債権が消滅する単独行為であり、条文上は債務者の承諾を要件としていない。新たな債務を発生させる契約を要する更改とは区別して理解する必要がある。
学習ポイント:免除は債権者の単独の意思表示で足り、債務者の承諾を要する契約ではない。
第519条
連帯債務者の一人への免除は相対的効力
債権者が連帯債務者の一人に対して債務の免除をしたときは、更改があった場合と同様に、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。他の連帯債務者にも効力が及ぶ事由は更改、相殺援用、混同の三つに限定列挙されており、一人への免除はその列挙に含まれない。免除は免除された連帯債務者にだけ効力を生じる相対的効力の事由であり、他の連帯債務者の債務は消滅しない。
学習ポイント:連帯債務で全員に効力が及ぶのは更改・相殺援用・混同のみで、免除は一人に限る。
第519条、関連:第441条・第438条・第440条・第445条
根拠・関連条文
問題で確認する
第519条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。