資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第一節 総則/第四款 契約の解除

民法 第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

分野:契約総則

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 解除権を有することを知らなかった場合の消滅の例外:解除権の存在を知らなかった間の損傷・返還不能は消滅事由にならないかを確認する。
  • 確答の催告による解除権の消滅:期間未定の解除権は確答の催告への不回答でも消滅しうるかを確認する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第548条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

解除権を有することを知らなかった場合の消滅の例外

解除権を有する者がその解除権を有することを知らない間に、過失によって契約の目的物を著しく損傷させた場合、その後に解除権の存在を知ったときには既に解除権は消滅しており、契約を解除することはできない。

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正解 ×

誤り。解除権者が故意・過失で契約の目的物を著しく損傷したり返還不能にした場合は解除権が消滅するのが原則だが、解除権を有することを知らなかったときはこの限りでないとされる。不知の間の損傷では解除権は消滅せず、知った後でも解除を行使できる。

学習ポイント:解除権の存在を知らなかった間の損傷・返還不能は消滅事由にならないかを確認する。

第548条ただし書・本文

確答の催告による解除権の消滅

解除権の行使について期間の定めがないときは、解除権を有する者の相手方は、相当の期間を定めてその期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知がないときは解除権は消滅する。

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正解 ○

正しい。行使期間の定めがない解除権については、相手方が相当の期間を定めて解除をするかどうかの確答を催告でき、その期間内に解除の通知がなければ解除権は消滅する。目的物の損傷・返還不能による消滅とは別の、催告による消滅の制度である。

学習ポイント:期間未定の解除権は確答の催告への不回答でも消滅しうるかを確認する。

関連:第547条、第548条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成30年度 問18エ

買主が数人いる中古車の売買につき、引き渡された中古車に瑕疵があるために買主に解除権が発生した場合において、買主の一人の過失によって売買の目的である中古車を売主に返還することができなくなったときは、他の買主についても、解除権は消滅する。

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正しい

正しい。解除権者の過失で目的物を返還できなくなったとき解除権は消滅し(出題当時の民法548条1項)、解除権が当事者の一人について消滅したときは他の者についても消滅する(544条2項)。(現行の548条は「故意若しくは過失」とし、解除権者が解除権を有することを知らなかったときは消滅しないとのただし書を加えている)

解説で第548条を参照している問

問題で確認する

第548条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。