第三編 債権/第二章 契約/第二節 贈与
民法 第549条(贈与)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 贈与の契約性と受諾要件:贈与は契約であり、与える意思表示だけでは足りず相手方の受諾が効力の要件となる。
- 死因贈与と遺贈の区別:死因贈与は遺贈規定の準用対象でも契約である以上、受諾は欠かせない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第549条(贈与)
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
贈与の契約性と受諾要件
甲が乙に対して自己の所有する絵画を無償で譲る旨を告げたが、乙がこれを受け取る旨をいまだ答えていない段階では、贈与は効力を生じていない。
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正解 ○
正しい。民法549条は、贈与が無償で財産を与える意思の表示と相手方の受諾によって効力を生ずると定め、贈与は贈与者の単独行為ではなく契約である。受贈者の受諾がない以上、財産を与える効果は発生せず、相手方に受領を強制することもできない。
学習ポイント:贈与は契約であり、与える意思表示だけでは足りず相手方の受諾が効力の要件となる。
第549条
死因贈与と遺贈の区別
贈与者の死亡を条件として効力を生ずる旨の贈与の約束は、遺贈に関する規定が準用されるため、遺贈と同様に相手方の受諾を要せず、贈与者の一方的な意思表示のみで効力を生ずる。
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正解 ×
誤り。民法554条は贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与に遺贈の規定を準用するが、贈与の性質に反しない範囲に限られる。死因贈与はあくまで契約であり、549条により相手方の受諾を要し、一方的意思表示のみでは成立しない。
学習ポイント:死因贈与は遺贈規定の準用対象でも契約である以上、受諾は欠かせない。
第554条、関連:第549条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問18ア
他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。
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誤り
誤り。他人物を目的とする贈与も受諾により成立し、その効力は契約成立時に生ずる(549条)。贈与者が権利を取得した時は履行期の問題であって、贈与契約の効力発生時ではない。
解説で第549条を参照している問
問題で確認する
第549条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。