第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第二款 賃貸借の効力
民法 第610条(減収による解除)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 解除に必要な収益減少の継続期間:減額請求は単年の減収で足りるが、解除には二年以上連続した減収がいる。期間要件の有無を切り分ける。
- 二年減収による解除権の帰属主体:この解除権は賃借人にのみ与えられる。賃貸人の権利と読み替えない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第610条(減収による解除)
前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
解除に必要な収益減少の継続期間
牧畜を目的として借りた土地で、ある年の大干ばつによって賃料を下回る収益しか得られなかった賃借人は、翌年に収益が回復したとしても、この一年の減収だけで契約を解除することができる。
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正解 ×
誤り。民法610条の解除には、不可抗力によって引き続き二年以上、賃料より少ない収益を得たことが必要である。単年の減収では解除できず、二年連続で要件を満たさなければならない。単年の減収は前条の賃料減額請求の問題にとどまる。
学習ポイント:減額請求は単年の減収で足りるが、解除には二年以上連続した減収がいる。期間要件の有無を切り分ける。
第610条、関連:第609条
二年減収による解除権の帰属主体
牧畜のための土地賃貸借で、不可抗力により賃借人の収益が二年以上連続して賃料を下回った場合、この事由を理由に契約を解除できるのは賃借人だけであり、賃貸人にはこの事由による解除権はない。
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正解 ○
正しい。民法610条は、前条の場合において「同条の賃借人は、契約の解除をすることができる」と定め、二年以上連続した減収を理由とする解除権を賃借人にだけ与える。賃借人の保護を図る規定であり、賃貸人が収益の減少を理由に契約を解消する根拠にはならない。
学習ポイント:この解除権は賃借人にのみ与えられる。賃貸人の権利と読み替えない。
第610条、関連:第609条
根拠・関連条文
問題で確認する
第610条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。