第三編 債権/第二章 契約/第七節 賃貸借/第二款 賃貸借の効力
民法 第609条(減収による賃料の減額請求)
この条の要点
- 賃料減額請求の主体の限定:減額請求は耕作・牧畜目的の土地の賃借人に限る。収益が減っただけでは他の賃借人に及ばない。
- 賃料減額に請求が必要か:「請求することができる」は請求が必要、「減額される」は当然に効果が生じる。効果の型を見分ける。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第609条(減収による賃料の減額請求)
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
この条文の〇×問題(2問)
賃料減額請求の主体の限定
駐車場として借りた土地の賃借人が、記録的な豪雨という不可抗力によって賃料を下回る収益しか得られなかった。この賃借人は、実際に得た収益の額まで賃料の減額を請求することができる。
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正解 ×
誤り。民法609条の賃料減額請求が認められるのは、耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人に限られる。駐車場利用などそれ以外の目的の土地賃借人が不可抗力で収益を減らしても、この規定による減額請求はできない。
学習ポイント:減額請求は耕作・牧畜目的の土地の賃借人に限る。収益が減っただけでは他の賃借人に及ばない。
第609条
賃料減額に請求が必要か
耕作のために土地を借りている賃借人が、冷害によって賃料より少ない収益しか得られなかった場合でも、賃料が実際に得た収益の額まで減るためには、賃借人からの減額の請求が必要である。
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正解 ○
正しい。民法609条は賃借人が賃料の減額を「請求することができる」と定め、請求を要件とする。賃借物の一部が使用収益できなくなった場合に賃料が当然に減額される規定とは仕組みが異なり、請求なしに賃料が自動的に減るわけではない。
学習ポイント:「請求することができる」は請求が必要、「減額される」は当然に効果が生じる。効果の型を見分ける。
第609条、関連:第611条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問10ア
Aが、Bの所有する甲土地に、定期の地代を支払うことを約して竹木の所有を目的とする地上権の設定を受けている場合には、不可抗力によって地代より少ない収益しか得られなかったときであっても、AはBに対し、地代の減額を請求することができない。
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正しい
正しい。609条の賃料減額請求は耕作・牧畜を目的とする土地の賃借権に限られ、266条2項により竹木所有を目的とする地上権には準用されない。不可抗力による減収でも地代減額を請求できない。
解説で第609条を参照している問
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第609条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。