資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第十一節 寄託

民法 第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)

分野:委任・寄託

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 寄託物の使用に対するやむを得ない事由の例外の不存在:使用は承諾のみ、第三者への保管委託は承諾またはやむを得ない事由で足りる。例外の所在を切り分ける。
  • 再受寄者が寄託者に対して負う直接の義務:再受寄者は寄託者に対して直接、権限の範囲内で受寄者と同一の権利義務を負う。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第658条(寄託物の使用及び第三者による保管)

受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。

②受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。

③再受寄者は、寄託者に対して、その権限の範囲内において、受寄者と同一の権利を有し、義務を負う。

この条文の〇×問題(2問)

寄託物の使用に対するやむを得ない事由の例外の不存在

受寄者は、寄託者の承諾を得ていなくても、保管上やむを得ない事由があるときは、寄託物を自ら使用することができる。

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正解 ×

誤り。受寄者が寄託物を使用するには寄託者の承諾が必須であり、やむを得ない事由による例外は定められていない。承諾またはやむを得ない事由があれば足りるのは第三者への保管委託であり、使用と転寄託で許容要件が異なる点を混同させるひっかけである。

学習ポイント:使用は承諾のみ、第三者への保管委託は承諾またはやむを得ない事由で足りる。例外の所在を切り分ける。

第658条1項・2項

再受寄者が寄託者に対して負う直接の義務

やむを得ない事由により受寄者が第三者に寄託物の保管をさせた場合、その第三者は寄託者に対しても、自らの権限の範囲内で受寄者と同様の義務を負う。

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正解 ○

正しい。民法は再受寄者が寄託者に対し、その権限の範囲内において受寄者と同一の権利を有し義務を負うと定める。再受寄者は寄託者との間で直接権利義務関係に立つため、寄託者は受寄者を通さず再受寄者に義務の履行を求めることができる。

学習ポイント:再受寄者は寄託者に対して直接、権限の範囲内で受寄者と同一の権利義務を負う。

第658条2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成28年 問33肢4

受寄者が寄託者の承諾を得て寄託物を第三者に保管させたが、当該第三者の過失により寄託物を損傷させた場合、受寄者は当該第三者の選任および監督について過失がなければ、寄託者に対して債務不履行責任を負わない。

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転寄託では受寄者は第三者の選任・監督についてのみ責任を負う(658条)。妥当。

解説で第658条を参照している問

問題で確認する

第658条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。