資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第二章 契約/第十二節 組合

民法 第670条の2(組合の代理)

分野:組合・終身定期金・和解

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 業務執行権と代理権の区別:業務を執行できることと組合員を代理できることは別問題。代理には過半数の同意が要る。
  • 業務執行者がいる場合の常務の単独代理:業務執行者のみ代理という限定は常務に及ばない。常務なら各組合員が単独で代理できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第670条の2(組合の代理)

各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。

②前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる。この場合において、業務執行者が数人あるときは、各業務執行者は、業務執行者の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理することができる。

③前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者は、組合の常務を行うときは、単独で組合員を代理することができる。

この条文の〇×問題(2問)

業務執行権と代理権の区別

組合の業務の決定に参加して業務を執行する権限を持つ組合員は、業務執行のための行為であれば、他の組合員の過半数の同意を得なくても、組合員を代理して契約を締結することができる。

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正解 ×

誤り。業務の決定・執行の権限と他の組合員を代理する権限は別に定められており、組合員が組合員を代理するには組合員の過半数の同意を要する。業務執行者がいる場合の制限もある。執行できることと代理できることは同じではない。

学習ポイント:業務を執行できることと組合員を代理できることは別問題。代理には過半数の同意が要る。

第670条の2第1項、関連:第670条1項

業務執行者がいる場合の常務の単独代理

業務執行者が選任されている組合では、組合員の代理は業務執行者に限られるが、組合の常務を行う場合には、業務執行者でない通常の組合員でも単独で他の組合員を代理することができる。

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正解 ○

正しい。業務執行者があるときは業務執行者のみが組合員を代理できるのが原則だが、常務を行うときはこの制限が及ばず、各組合員が単独で代理できる。常務の単独処理は業務執行の場合と同様に、迅速な処理のために原則の例外とされている。

学習ポイント:業務執行者のみ代理という限定は常務に及ばない。常務なら各組合員が単独で代理できる。

第670条の2第2項・3項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成26年度 問19ウ

業務執行組合員が定められていない場合には、組合員の過半数の者は、共同して組合を代理する権限を有する。

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正しい

正しい。業務執行組合員が定められていない場合、組合員の過半数の者は共同して組合を代理する権限を有する(最判昭35.12.9、現行民法670条の2)。

解説で第670条の2を参照している問

問題で確認する

第670条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。