第三編 債権/第二章 契約/第十二節 組合
民法 第685条(組合の清算及び清算人の選任)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 清算人選任の決議要件:清算人の選任は組合員の過半数で決する。全員一致が要る場面と切り分けて覚える。
- 清算人の選任と組合員の除名の合意要件の差:除名は他の組合員の一致、清算人の選任は過半数。決定の場面ごとに要件を分けて押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第685条(組合の清算及び清算人の選任)
組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
②清算人の選任は、組合員の過半数で決する。
この条文の〇×問題(2問)
清算人選任の決議要件
組合が解散したときに清算人を選任するには、清算は総組合員が共同して行うのが建前であるため、総組合員の一致をもって決しなければならない。
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正解 ×
誤り。清算は総組合員が共同してまたはその選任した清算人が行うとされるが、清算人の選任は組合員の過半数で決すると明示されている。全員が共同して清算する場合と清算人を選ぶ場合とでは求められる合意の程度が異なり、選任に全員一致は要らない。
学習ポイント:清算人の選任は組合員の過半数で決する。全員一致が要る場面と切り分けて覚える。
第685条1項・2項
清算人の選任と組合員の除名の合意要件の差
組合員の除名には正当な事由の上で他の組合員の一致が必要だが、解散後の清算人の選任は組合員の過半数で決することができる。
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正解 ○
正しい。除名は正当な事由がある場合に他の組合員の一致によってのみできるのに対し、清算人の選任は組合員の過半数で決するとされる。同じ組合内部の意思決定でも、除名と清算人選任では要求される合意の程度が異なる点を混同させるひっかけである。
学習ポイント:除名は他の組合員の一致、清算人の選任は過半数。決定の場面ごとに要件を分けて押さえる。
第685条2項、関連:第680条
根拠・関連条文
問題で確認する
第685条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。