第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子
民法 第778条
この条の要点
- 否認確定後の再否認の訴えの期間:直近推定が否認されて父が定め直された後の否認訴えは、三年ではなく一年。
- 再否認の起算点と否認権者:確定後の再否認では、権利者ごとに否認裁判の確定を知った時が起算点となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第778条
第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
一 第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者の否認権新たに子の父と定められた者が当該子に係る嫡出否認の裁判が確定したことを知った時
二 子の否認権子が前号の裁判が確定したことを知った時
三 母の否認権母が第一号の裁判が確定したことを知った時
四 前夫の否認権前夫が第一号の裁判が確定したことを知った時
この条文の〇×問題(2問)
否認確定後の再否認の訴えの期間
婚姻関係の移り変わりから出生の直近の婚姻の夫が子の父と推定されていたが、嫡出否認の裁判が確定して別の者が新たに子の父と定められた。その後に提起される嫡出否認の訴えについても、提起期間は引き続き三年である。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。民法778条は、直近の婚姻の夫の子との推定が嫡出否認により覆されて新たに父が定められた場合の否認の訴えについて、各権利者が否認裁判の確定を知った時から一年以内とする特則を定める。三年の一般期間は適用されない。
学習ポイント:直近推定が否認されて父が定め直された後の否認訴えは、三年ではなく一年。
第778条1項、関連:第777条
再否認の起算点と否認権者
妻が前夫との婚姻中に子を懐胎し、離婚後に再婚して出産し、直近の夫の子と推定されていたところ、前夫の提起した嫡出否認の裁判が確定して前夫が新たに子の父と定められた。母がこの父子関係を争おうとする場合、母が否認裁判の確定を知った時から一年以内に訴えを提起しなければならない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法778条1項3号は、直近の婚姻の夫の子との推定が否認されて新たに父が定められた場合の母の否認権について、母がその否認裁判の確定を知った時から一年以内に訴えを提起すると定める。起算点は出生時ではなく確定を知った時である。
学習ポイント:確定後の再否認では、権利者ごとに否認裁判の確定を知った時が起算点となる。
第778条1項3号、関連:第774条3項・5項
根拠・関連条文
問題で確認する
第778条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。