資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第四編 親族/第三章 親子/第一節 実子

民法 第790条(子の氏)

分野:実子

出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 出生前の父母の離婚と子の氏:出生前に離婚した場合の子の氏は「離婚の際の氏」で固定され、母が復氏しても付き従わない。
  • 認知と子の氏の関係:認知や準正による身分の変動と氏の変更は別。父の氏を称するには791条の手続を要する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第790条(子の氏)

嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。

②嫡出でない子は、母の氏を称する。

この条文の〇×問題(2問)

出生前の父母の離婚と子の氏

母が婚姻中に懐胎した子が父母の離婚後に出生した場合、その子は離婚によって母が復した婚姻前の氏ではなく、離婚の際に父母が称していた氏を称する。

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正解 ○

正しい。第七百九十条第一項ただし書は、子の出生前に父母が離婚したときは、子は離婚の際における父母の氏を称すると定める。母自身は第七百六十七条によって婚姻前の氏に復するが、子の氏はそれに連動せず、婚姻中の戸籍上の氏がそのまま維持される。

学習ポイント:出生前に離婚した場合の子の氏は「離婚の際の氏」で固定され、母が復氏しても付き従わない。

第790条1項ただし書、関連:第767条1項・第772条2項

認知と子の氏の関係

嫡出でない子について父が認知をした場合、その子は認知によって法律上の父子関係が生じるとともに、認知の時点から父の氏を称することになる。

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正解 ×

誤り。790条2項により嫡出でない子は母の氏を称し、認知は父子関係を生じさせるだけで子の氏を変える効果を持たない。父母の婚姻により嫡出子の身分を取得した場合(789条)も、子の氏が当然に父の氏に変わるわけではなく、父の氏を称するには791条所定の届出(必要な場合は家庭裁判所の許可)を要する。

学習ポイント:認知や準正による身分の変動と氏の変更は別。父の氏を称するには791条の手続を要する。

第790条2項、関連:第789条・第791条

問題で確認する

第790条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。