第四編 親族/第三章 親子/第二節 養子/第一款 縁組の要件
民法 第792条(養親となる者の年齢)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 養親適齢と成年年齢の区別:成年かどうかではなく二十歳に達したかで養親適格を判断する。
- 養子となる者の年齢制限の不存在:年齢要件は養親側と養子側で分ける。養子側の制限は尊属と年長者だけ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第792条(養親となる者の年齢)
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
養親適齢と成年年齢の区別
成年年齢が十八歳に引き下げられた現在では、十八歳に達した者であれば養子をすることができる。
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正解 ×
誤り。養子をすることができるのは二十歳に達した者であり、この適齢要件は成年年齢が十八歳に引き下げられた後も変更されていない。成年であることと養親としての適格は別の要件で、十八歳や十九歳の成年者は養子をとれない。この要件に違反した縁組は無効ではなく、養親などからの取消しの対象となる。
学習ポイント:成年かどうかではなく二十歳に達したかで養親適格を判断する。
第792条、関連:第4条・第804条
養子となる者の年齢制限の不存在
養子となる者には年齢の上限がなく、養親となる者の尊属でなく、かつ養親より年長でない限り、成年に達した者を養子とすることもできる。
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正解 ○
正しい。二十歳の適齢要件は養親となる者に課されるもので、養子となる者の年齢に民法は上限を設けていない。禁止されるのは尊属又は年長者を養子とする場合だけであり、養親と同年齢以下の者なら成年者でも養子にできる。未成年養子に課される家庭裁判所の許可も成年養子には不要である。
学習ポイント:年齢要件は養親側と養子側で分ける。養子側の制限は尊属と年長者だけ。
第792条、関連:第793条・第798条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士平成28年 問35肢4
F(70歳)およびG(55歳)は夫婦であったところ、子がいないことからFの弟であるH(58歳)を養子とした場合に、この養子縁組の効力は無効である。
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誤り
養親は成年であれば年長者要件はなく、弟(58歳)を養親(70歳)が養子とする縁組は年長者要件を満たし有効。誤り。
解説で第792条を参照している問
問題で確認する
第792条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。