第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第821条(子の人格の尊重等)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
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この条の要点
- 体罰禁止と懲戒による正当化の不存在:体罰は目的や程度にかかわらず禁止。懲戒を根拠に許容範囲を読み込まない。
- 人格尊重・体罰禁止規定の未成年後見人への適用:親権者の監護教育上の義務は、監護を行う未成年後見人にも同様に及ぶ。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第821条(子の人格の尊重等)
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
体罰禁止と懲戒による正当化の不存在
親権を行う者は、子が著しい非行に及んだ場合には、懲戒のために必要な範囲であれば、体罰を加えることが許される。
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正解 ×
誤り。民法821条は、親権を行う者が子の監護及び教育をするに当たり、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないと定める。懲戒に関する従前の規定は削除されており、懲戒を口実に体罰を正当化することはできない。
学習ポイント:体罰は目的や程度にかかわらず禁止。懲戒を根拠に許容範囲を読み込まない。
第821条
人格尊重・体罰禁止規定の未成年後見人への適用
未成年後見人が未成年被後見人を監護し教育する場合にも、親権を行う者と同様に、その者の人格を尊重するとともに、体罰その他その心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
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正解 ○
正しい。未成年後見人は、監護及び教育、居所の指定、職業の許可など親権に関する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する(857条)。したがって、子の人格尊重・発達への配慮及び体罰等の禁止(821条)は、監護を行う未成年後見人にも同様に課される。
学習ポイント:親権者の監護教育上の義務は、監護を行う未成年後見人にも同様に及ぶ。
第821条、関連:第857条
根拠・関連条文
問題で確認する
第821条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。