第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第820条(監護及び教育の権利義務)
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この条の要点
- 監護・教育における子の人格尊重と有害言動の禁止:監護・教育の権限には人格尊重と発達への配慮義務が伴い、有害な言動は懲戒名目でも禁止される。
- 監護教育権と財産管理権の分属可能性:監護・教育権と財産管理権は分離できる。贈与者が親に管理させない意思を示せば管理から外れる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
監護・教育における子の人格尊重と有害言動の禁止
親権を行う者が子の監護及び教育をするに当たっては、たとえ懲戒やしつけを目的とする場合でも、子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動に及ぶことは許されない。
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正解 ○
正しい。親権を行う者は子の利益のために監護及び教育をする権利を有し義務を負うが、その権限を行使するに当たっては子の人格を尊重し、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動は禁止される。懲戒やしつけを目的とする場合でも例外とはならない。
学習ポイント:監護・教育の権限には人格尊重と発達への配慮義務が伴い、有害な言動は懲戒名目でも禁止される。
第821条、関連:第820条
監護教育権と財産管理権の分属可能性
親権を行う者が有する子の監護及び教育に関する権限と子の財産に関する管理権限は不可分であり、第三者が無償で子に財産を与える場合でも、その財産の管理を親権を行う者から分離することはできない。
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正解 ×
誤り。無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は父母の管理に属しない(830条1項)。監護及び教育の権限(820条)と財産の管理権(824条)は分離し得る別個の権限であり、第三者の指定や家庭裁判所による管理者の選任で分属させることもできる。
学習ポイント:監護・教育権と財産管理権は分離できる。贈与者が親に管理させない意思を示せば管理から外れる。
第820条、関連:第830条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第820条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。