第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第822条(居所の指定)
出題試験:宅建行政書士重要度 中司法書士重要度 中
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 成年に達した子への居所指定権の消滅:居所指定は未成年の子への監護権の内容で、成年とともに親権ごと消える。
- 管理権喪失の審判と居所指定権の存続:管理権喪失は財産管理だけを奪う審判で、監護上の権限は残る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第822条(居所の指定)
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
成年に達した子への居所指定権の消滅
子が成年に達した後も実家で親と同居し独立した生計を営んでいない場合、親権者であった者は、同居の実態と扶養関係が続く限り、引き続きその子の居所を指定することができる。
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正解 ×
誤り。親権は成年に達しない子についてその子の利益のために行使されるものであり(818条1項)、居所の指定も未成年の子に限られる。成年に達した時点で親権は消滅し、同居や扶養の実態が続いていても居所を指定して従わせる権限は残らない。
学習ポイント:居所指定は未成年の子への監護権の内容で、成年とともに親権ごと消える。
第822条、関連:第818条1項
管理権喪失の審判と居所指定権の存続
親権を行う者について、その財産の管理が困難又は不適当で子の利益を害することを理由に管理権喪失の審判があった場合、その者は子の監護に関する権限も失うため、以後は子の居所を指定することができない。
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正解 ×
誤り。管理権喪失の審判(835条)で失われるのは子の財産の管理権のみであり、監護及び教育や居所の指定など身上監護に関する権限は残る。親権の全部を失わせる親権喪失の審判(834条)とは効果が異なり、財産管理のみが後見人に移る。
学習ポイント:管理権喪失は財産管理だけを奪う審判で、監護上の権限は残る。
第822条、関連:第835条・第834条・第838条
根拠・関連条文
問題で確認する
第822条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。