第四編 親族/第四章 親権/第二節 親権の効力
民法 第824条の3(監護者の権利義務)
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この条の要点
- 監護をすべき者の権限に財産管理・代理は含まれない:監護者と同一の権利義務は身上監護の事項だけで、財産管理・代理は含まない。
- 監護をすべき者の単独権と親権者の妨げ禁止:監護者は営業許可等を単独ででき、親権者の同意は不要で妨げも禁じられる。
条文原文
第824条の3(監護者の権利義務)
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
②前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
この条文の〇×問題(2問)
監護をすべき者の権限に財産管理・代理は含まれない
協議離婚に際して母を子の監護をすべき者と定めた場合、母は親権を行う者と同一の権利義務を有するから、子の財産の管理及び子に代わる法律行為についても、父の同意を得ずに単独で行うことができる。
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正解 ×
誤り。監護をすべき者が親権を行う者と同一の権利義務を有するのは、監護及び教育・配慮・居所の指定・職業の許可等、820条から823条までに規定する事項に限られる(824の3条1項)。子の財産の管理と法律行為の代理(824条)は親権者に残され、監護をすべき者の権限に含まれない。
学習ポイント:監護者と同一の権利義務は身上監護の事項だけで、財産管理・代理は含まない。
第824条の3第1項、関連:第824条・第766条
監護をすべき者の単独権と親権者の妨げ禁止
離婚後に父が親権者となり母が子の監護をすべき者と定められた場合、母は父の同意を得ることなく、単独で子の営業を許可し、またその許可を取り消し若しくは制限することができ、父はこれらの行為を妨げてはならない。
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正解 ○
正しい。824の3条1項後段は、監護をすべき者が営業の許可、その許可の取消し及び制限を単独でできると定め、2項は監護者でない親権を行う者がその行為を妨げることを禁じる。営業の許可・取消し・制限は監護者の単独権に属し、親権者の同意は要しない。
学習ポイント:監護者は営業許可等を単独ででき、親権者の同意は不要で妨げも禁じられる。
第824条の3第1項後段・2項、関連:第823条・第6条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第824条の3の内容は2問の〇×問題で確認できます。